報道発表資料

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2025年03月07日
  • 大気環境

自動車の排出ガス低減対策に係る環境省告示の改正について

 令和6年9月に取りまとめられた中央環境審議会の「今後の自動車排出ガス低減対策について(第十五次答申)」において特殊自動車の排出ガス低減対策が示されたことを踏まえ、本日、「自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月環境庁告示第1号)」及び「大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度(平成18年3月環境省告示第72号)」の一部を改正する告示が公布されましたのでお知らせします。
■ 「自動車排出ガスの量の許容限度」及び「大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度」の改正内容
 
1. 許容限度目標値
 定格出力19kW以上560kW未満のディーゼル特殊自動車について、下表のとおり、粒子状物質(PM)の粒子数   (PN)に係る許容限度目標値を新たに設定するとともに、PMの質量に係る許容限度目標値を引き下げる。
 
改正後の許容限度目標値
  PM質量 PM粒子数(PN)
平均値
(上限値)
0.015[g/kWh]
(0.020[g/kWh])
1×1012[個/kWh]
(1.33×1012[個/kWh])
 
 
2. 施行期日
 令和7年3月7日(金)(公布日施行)

連絡先

水・大気環境局モビリティ環境対策課
代表
03-3581-3351
課長
平澤 崇裕
課長補佐
河村 茂雄
主査
奥山 渉