報道発表資料
2025年03月03日
- 再生循環
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」を本日公布しましたので、お知らせします。
■ 経緯・背景
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」については、新たな知見を踏まえ、令和3年10月に環境基準値が改正され、令和4年4月から適用されました。また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直しました。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、し尿処理施設の維持管理の技術上の基準や一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場から排出される放流水の排水基準等を定めている以下の省令に関して、所要の改正を行いました。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、し尿処理施設の維持管理の技術上の基準や一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場から排出される放流水の排水基準等を定めている以下の省令に関して、所要の改正を行いました。
■ 改正の概要
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の改正
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条第2項第10号及び第4条の5第2項第11号において定める、し尿処理施設の放流水に係る大腸菌群数の基準を大腸菌群数 3,000 個/cm3から大腸菌数 800 コロニー形成単位/mLに改正することとしました。
(2) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の改正
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第1において定める基準のうち、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水及び保有水等に係る六価クロム化合物の基準値を六価クロム 0.5 mg/Lから六価クロム 0.2 mg/Lに、大腸菌群数の基準を大腸菌群数 3,000 個/cm3から大腸菌数 800 コロニー形成単位/mLに改正することとしました。
同省令別表第2において定める基準のうち、廃棄物最終処分場の周縁地下水及び産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水に係る六価クロムの基準値を 0.05 mg/Lから 0.02 mg/Lに改正することとしました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条第2項第10号及び第4条の5第2項第11号において定める、し尿処理施設の放流水に係る大腸菌群数の基準を大腸菌群数 3,000 個/cm3から大腸菌数 800 コロニー形成単位/mLに改正することとしました。
(2) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の改正
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第1において定める基準のうち、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水及び保有水等に係る六価クロム化合物の基準値を六価クロム 0.5 mg/Lから六価クロム 0.2 mg/Lに、大腸菌群数の基準を大腸菌群数 3,000 個/cm3から大腸菌数 800 コロニー形成単位/mLに改正することとしました。
同省令別表第2において定める基準のうち、廃棄物最終処分場の周縁地下水及び産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水に係る六価クロムの基準値を 0.05 mg/Lから 0.02 mg/Lに改正することとしました。
■ 今後の予定(施行日)
・令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)
・令和8年4月1日(六価クロム化合物及び六価クロムに係る改正)
・令和8年4月1日(六価クロム化合物及び六価クロムに係る改正)
添付資料
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-9273
- 課長
- 松﨑 裕司
- 課長補佐
- 勝見 潤子
- 主査
- 三浦 弘靖
- 担当
- 呉坪 健司
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6206-1767
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 山田 浩司
- 課長補佐
- 浅利 達郎
- 担当
- 珎道 昌利