報道発表資料
2025年03月06日
- 地球環境
二国間クレジット制度(JCM)グローバルパートナーシップ第4回会合を開催しました
1. 2025年2月17日から同年19日にかけて、二国間クレジット制度(JCM)グローバルパートナーシップ第4回会合を開催しました。
2. JCMパートナー国29か国のうち19か国の政府担当者や実施機関関係者が参加し、パートナー国でのJCMのこれまでの実績や今後の可能性について 共有するとともに、プロジェクト形成の促進、クレジット発行の拡大、プロジェクト実施の効率化等について議論を行いました。
3. 環境省では、JCMの制度や体制を完全なものとしつつ、具体的なプロジェクトのさらなる拡大・加速や「パリ協定6条実施パートナーシップ」を通じた6条に基づく取組の世界各国への展開に取り組んでいきます。
2. JCMパートナー国29か国のうち19か国の政府担当者や実施機関関係者が参加し、パートナー国でのJCMのこれまでの実績や今後の可能性について 共有するとともに、プロジェクト形成の促進、クレジット発行の拡大、プロジェクト実施の効率化等について議論を行いました。
3. 環境省では、JCMの制度や体制を完全なものとしつつ、具体的なプロジェクトのさらなる拡大・加速や「パリ協定6条実施パートナーシップ」を通じた6条に基づく取組の世界各国への展開に取り組んでいきます。
1.参加国等
インドネシア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エチオピア連邦民主共和国、カンボジア王国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、セネガル共和国、タイ王国、チリ共和国、チュニジア共和国、パプアニューギニア独立国、パラオ共和国、ベトナム社会主義共和国、フィリピン共和国、モンゴル国、モルディブ共和国、モルドバ共和国、ラオス人民民主共和国、日本国(環境省、経済産業省、農林水産省、林野庁)、パリ協定6条実施パートナーシップセンター
2.主な議論内容
(1) 各国の経験共有
JCMパートナー国及び日本政府による再生可能エネルギー、農業・林業分野、炭素除去・吸収分野における様々な事業投資プロジェクトの経験、先進的な構想、政策、日本政府が提供する支援策などが紹介され、案件形成における課題、可能性が議論されました。
革新的な脱炭素技術として、特に次世代バッテリー貯蔵、廃棄物発電、浮体式太陽光発電、営農型太陽光発電(農業×太陽光発電)、ソーラー灌漑、米作における間断灌漑によるメタン排出削減技術、森林保全、CCS(炭素回収・貯留)、泥炭地保全、廃棄物処理、グリーン水素製造など、地域社会への経済・社会的便益を伴う取り組みを参加国が共有するとともに今後の関心分野として示され、先進的な技術の導入、コストの問題などが課題として挙げられました。
そして、投資促進のため、JCMプロジェクトの形成を加速し規模を拡大すべきであること、プロジェクト形成を促進させるためには、民間資金と政府支援がますます重要であるとの提言がありました。
(2) JCM実施加速のための制度整備
●JCM実施加速のための提案及びルール及びガイドラインの改訂
JCMの取り組みを促進するための提案や各種事例の紹介がなされました。具体的には、JCMのルール及びガイドラインの改訂、提出書類の簡素化及びプロジェクトサイクルの合理化等のJCM手続の改善についての提案が日本国政府からなされました。また、パートナー国から日本に移転する緩和クレジット(ITMOs)の量の明確な評価と配分についての考え方が改めて日本政府からJCMパートナー国へ説明されました。
●JCMパートナー国におけるJCM実施加速のための事例紹介
JCMパートナー国からは、JCMが当該国の炭素クレジット認証制度と同レベルに適正で十分な制度であることを確認する相互承認取決めが署名され、JCMクレジットを日本に移転する準備が整いつつあることや、国内の炭素クレジット制度の下でJCMを実施する仕組みを整備した事例の紹介が行われました。
●パリ協定6条に基づく承認の手続きと初期報告の作成・提出
JCMクレジットをITMOsとしてNDC(※)等に利用するためにパリ協定に基づき実施が求められる承認の手続と初期報告の作成・提出についても、日本政府の提案がJCMパートナー国に提示されました。具体的には、民間資金の導入促進のため、民間企業等がITMOsを安定的に利用できることが確保されるよう、プロジェクト登録段階でのパートナー国の承認の実施、初期報告の早期実施等が非常に大切であることを強調し、パートナー国に理解を求めました。
(※)NDC:パリ協定において求められている、各国が設定する自国の温室効果ガスの排出削減の目標(Nationally Determined Contribution)のこと。
JCMパートナー国及び日本政府による再生可能エネルギー、農業・林業分野、炭素除去・吸収分野における様々な事業投資プロジェクトの経験、先進的な構想、政策、日本政府が提供する支援策などが紹介され、案件形成における課題、可能性が議論されました。
革新的な脱炭素技術として、特に次世代バッテリー貯蔵、廃棄物発電、浮体式太陽光発電、営農型太陽光発電(農業×太陽光発電)、ソーラー灌漑、米作における間断灌漑によるメタン排出削減技術、森林保全、CCS(炭素回収・貯留)、泥炭地保全、廃棄物処理、グリーン水素製造など、地域社会への経済・社会的便益を伴う取り組みを参加国が共有するとともに今後の関心分野として示され、先進的な技術の導入、コストの問題などが課題として挙げられました。
そして、投資促進のため、JCMプロジェクトの形成を加速し規模を拡大すべきであること、プロジェクト形成を促進させるためには、民間資金と政府支援がますます重要であるとの提言がありました。
(2) JCM実施加速のための制度整備
●JCM実施加速のための提案及びルール及びガイドラインの改訂
JCMの取り組みを促進するための提案や各種事例の紹介がなされました。具体的には、JCMのルール及びガイドラインの改訂、提出書類の簡素化及びプロジェクトサイクルの合理化等のJCM手続の改善についての提案が日本国政府からなされました。また、パートナー国から日本に移転する緩和クレジット(ITMOs)の量の明確な評価と配分についての考え方が改めて日本政府からJCMパートナー国へ説明されました。
●JCMパートナー国におけるJCM実施加速のための事例紹介
JCMパートナー国からは、JCMが当該国の炭素クレジット認証制度と同レベルに適正で十分な制度であることを確認する相互承認取決めが署名され、JCMクレジットを日本に移転する準備が整いつつあることや、国内の炭素クレジット制度の下でJCMを実施する仕組みを整備した事例の紹介が行われました。
●パリ協定6条に基づく承認の手続きと初期報告の作成・提出
JCMクレジットをITMOsとしてNDC(※)等に利用するためにパリ協定に基づき実施が求められる承認の手続と初期報告の作成・提出についても、日本政府の提案がJCMパートナー国に提示されました。具体的には、民間資金の導入促進のため、民間企業等がITMOsを安定的に利用できることが確保されるよう、プロジェクト登録段階でのパートナー国の承認の実施、初期報告の早期実施等が非常に大切であることを強調し、パートナー国に理解を求めました。
(※)NDC:パリ協定において求められている、各国が設定する自国の温室効果ガスの排出削減の目標(Nationally Determined Contribution)のこと。

3.第10回JCMパートナー国会合(結果概要)
グローバルパートナーシップ会合に先立ち、昨年アゼルバイジャン共和国・バクーで開催された国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)のジャパン・パビリオンにて、「第10回JCMパートナー国会合」が開催されました。
本会合には、浅尾日本国環境大臣およびJCMを構築している17カ国の代表者が出席しました。会合では、パートナー国との連携の下、これまで250件以上の脱炭素プロジェクトが形成され、JCMが世界全体の温室効果ガスの削減・吸収に着実に貢献していることが改めて共有されました。また、参加者から各国の取組や今後の協力に対する期待が述べられました。
環境省としては、今後も引き続き、パリ協定第6条に沿った市場メカニズムとしてJCMを実施し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収、パートナー国のNDC達成及び持続可能な開発に貢献し、世界の脱炭素化に向けた取組に貢献していきます。
(1) 日時 2024年11月18日 17:30~18:00(現地時間)
(2) 主な出席者
日本国 浅尾 環境大臣
パラオ共和国 ウィップス大統領
モンゴル国 オドントゥヤ環境・気候変動大臣
モルドバ共和国 ラザレンク環境大臣
カザフスタン共和国 オシュルバエフ エコロジー・天然資源副大臣
ウクライナ ユヒムチュク環境保護・天然資源副大臣
モルディブ共和国 シャリーフ気候変動特使
インドネシア共和国 デワンティ環境・林業省気候変動総局長
アゼルバイジャン共和国 ムタリモフ・エコロジー・天然資源省環境政策局長
スリランカ民主社会主義共和国 ジャヤスンガ環境省次官補
タイ王国 ニティポン・タイ温室効果ガス管理機構事務局長代行
ベトナム社会主義共和国 タン天然資源環境省気候変動局次長
※この他、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、ラオス人民民主共和国、カンボジア王国、パプアニューギニア独立国、キルギス共和国が参加。


4. パリ協定6条とJCMについて
(1) パリ協定では、すべての国がNDC等を定めることが規定されています。一方、世界の温室効果ガスの排出削減・吸収を効率的に進めるため、パリ協定6条には、国際的に協力して排出を減らしたり吸収を増やす対策を行い、その効果を、国際的に移転するという協力枠組みが規定されています。パリ協定6条の実施により、脱炭素市場や民間投資が活性化され、世界全体の温室効果ガス排出量の更なる削減のほか、持続可能な開発にも寄与することが期待されています。
・ パリ協定
・ パリ協定6条の解説:
(2) 日本国は、パリ協定6条に沿ったJCM(Joint Crediting Mechanism)という取り組みを実施しています。JCMとは、グローバルサウス等のパートナー国で、日本企業や日本政府が技術や資金の面で協力して対策を実行し、追加的に得られた温室効果ガス(GHG)の削減や吸収の効果を、パリ協定6条に沿ってクレジット化し、パートナー国側と日本側で分け合う仕組みです。
日本とパートナー国双方のNDC(Nationally Determined Contribution:排出削減目標)に貢献し、かつ民間企業の参画により両国の経済が活性化することが期待されます。さらに、パートナー国側の社会・経済・環境面の各種課題の解決(持続可能な発展)にも寄与するものです。
2013年にモンゴルとの間で初めて署名して以来、これまでに29か国※とJCMを構築し、250件以上のプロジェクトを実施中です。
※ モンゴル国、バングラデシュ人民共和国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、モルディブ共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、コスタリカ共和国、パラオ共和国、カンボジア王国、メキシコ合衆国、サウジアラビア王国、チリ共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国、フィリピン共和国、セネガル共和国、チュニジア共和国、アゼルバイジャン共和国、モルドバ共和国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、パプアニューギニア独立国、アラブ首長国連邦、キルギス共和国、カザフスタン共和国及びウクライナの29か国。
(3) パリ協定6条実施パートナーシップについて
「パリ協定6条実施パートナーシップ」は、パリ協定6条に関する能力構築を支援するため、2022年のCOP27において環境省が主導して立ち上げたパートナーシップです。2023年4月のG7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合を機に、パートナーシップの活動を促進する事務局となる「パリ協定6条実施パートナーシップセンター」が公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)に設立され、環境省が運営資金を拠出しています。現在、パートナーシップには86の国、200以上の機関・企業等が参加(2025年1月末時点)しています。
連絡先
環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8246
- 室長
- 飯野 暁
- 企画官
- 百瀬 嘉則
- 室長補佐
- 髙橋 健太郎
- 国際炭素市場調整官
- 宇賀 まい子
- 主査
- 岡島 裕香
- 担当
- 竹下 剛司