報道発表資料

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2025年02月21日
  • 自然環境

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」が本日2月21日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第217回通常国会に提出する予定です。

 

【添付資料】
・別添1 【概要】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
・別添2 【要綱】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
・別添3 【案文・理由】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
・別添4 【新旧対照条文】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
・別添5 【参照条文】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

■ 法改正の背景

 近年、クマやイノシシが人の日常生活圏に出没し、人身被害が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加しており、とりわけ令和5年度には、クマによる人身被害の件数が過去最多となりました。現行の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止していますが、出没したクマ等が建物に立てこもるなど膠着状態にある場合において、予防的で迅速な対応が求められています。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、クマ等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものです。

■ 法律案の概要

 クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるものとします。
 また、緊急銃猟の実施にあたり、地域住民の安全確保のための通行制限及び避難指示、都道府県知事への応援要請、損失補償等の関連規定を整備します。

■ 施行期日

 本法については、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表
03-3581-3351
室長
宇賀神 知則
室長補佐
髙瀬 裕貴
室長補佐
安藤 祐樹
室長補佐
治  健太
担当
藤巻 春菜、川本 実穂