報道発表資料
2026年04月21日
- 保健対策
水俣病の療養手当の見直しについて
1.本日、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針の変更」が閣議決定されました。
2.本変更は、近年の物価上昇等を踏まえ、救済措置の方針により、救済の対象となった方にかかる「療養手当」について、平成22年以降の物価の変動を考慮した額の改定を行うものです。
3.また、令和9年度分以降も毎年度、これらの額の見直しを行うとともに、平成22年度における療養手当の額を下限とすることとしました。
2.本変更は、近年の物価上昇等を踏まえ、救済措置の方針により、救済の対象となった方にかかる「療養手当」について、平成22年以降の物価の変動を考慮した額の改定を行うものです。
3.また、令和9年度分以降も毎年度、これらの額の見直しを行うとともに、平成22年度における療養手当の額を下限とすることとしました。
■療養手当の額の改定等
○ 療養手当は、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢優位の感覚障害を有する者等について、救済措置の方針により、救済の対象となった方が、療養を受けたときは、月を単位として定額支給されるものです。
○ 令和8年4月以降の月分の支給額について、下記のとおり改定します。
〇 令和9年度以降の療養手当については、物価の変動を考慮して、毎年度、額を改定します。ただし、以下に掲げる平成22年度における療養手当の額を下限とします。
添付資料
【添付1】水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針の変更について(令和8年4月21日閣議決定)
【添付2】水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針の変更 新旧対照表
【添付3】水俣病の療養手当の見直し(案)について (環境大臣からのメッセージ)(令和7年 12 月 26 日)
連絡先
○ 療養手当は、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢優位の感覚障害を有する者等について、救済措置の方針により、救済の対象となった方が、療養を受けたときは、月を単位として定額支給されるものです。
○ 令和8年4月以降の月分の支給額について、下記のとおり改定します。
〇 令和9年度以降の療養手当については、物価の変動を考慮して、毎年度、額を改定します。ただし、以下に掲げる平成22年度における療養手当の額を下限とします。
| 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 入院 | 17,700円 | 19,200円 |
| 通院(70歳以上) | 15,900円 | 17,400円 |
| 通院(70歳未満) | 12,900円 | 14,400円 |
添付資料
【添付1】水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針の変更について(令和8年4月21日閣議決定)
【添付2】水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針の変更 新旧対照表
【添付3】水俣病の療養手当の見直し(案)について (環境大臣からのメッセージ)(令和7年 12 月 26 日)
連絡先
| 環境省大臣官房環境保健部企画課特殊疾病対策室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8257 室長 森 桂 室長補佐:森枝 聖子 |