報道発表資料
2025年02月17日
- 自然環境
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について
1.令和元年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)が公布され、令和4年6月1日にマイクロチップの装着・登録の義務化に関する規定が施行されました。今般、手続等のより円滑な運用に向け、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布しましたので、お知らせします。
2. また、公布に先立ち昨年の11月14日(木)から同年12月13日(金)にかけて実施した本省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
2. また、公布に先立ち昨年の11月14日(木)から同年12月13日(金)にかけて実施した本省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
1. 改正の趣旨
令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)が公布され、令和4年6月1日にマイクロチップの装着・登録の義務化に関する規定が施行された。今般、手続等のより円滑な運用に向け、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「施行規則」という。)の改正を行うものである。
2. 改正概要
(1) 狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村から犬が転出した場合における、環境大臣から当該市区町村へのマイクロチップ登録情報の提供(施行規則第21条の9関係)
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づき、市区町村では犬の登録を行っており、現行制度上、犬の転出は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第2条の2第2項に基づく転出先の市区町村からの通知によって把握している。今般、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第39条の7第1項又は第3項の求めを行った市区町村(以下「特例参加市区町村」という。)において、より確実かつ容易に犬の転出を把握できるようにするため、環境大臣は、犬の転出に伴い法第39条の5第8項の規定による登録事項変更の届出又は法第39条の6第1項の変更登録があった場合に、当該特例参加市区町村に当該犬の転出を通知するものとする。そのため、施行規則第21条の9第3項を新設し、犬の転出に係る特例参加市区町村への通知を規定する。
(2)マイクロチップが脱落等した場合の届出(施行規則第21条の10及び様式第28関係)
法第39条の8に基づき、登録を受けた犬又は猫の所有者は、所有する犬又は猫が死亡したとき及び健康上の理由等により獣医師がマイクロチップを取り外したときに届出を行うことが義務付けられている。マイクロチップ登録情報の正確性等を確保するため、今般、これらに加え、マイクロチップが脱落した等の場合にも当該届出を行うものとする。そのため、施行規則第21条の10第1項第3号を新設し、法第39条の8の規定による届出が必要な場合として、登録している識別番号により個体の識別ができなくなったときを加える。これに伴い、届出様式(様式第28)の改正も行う。
(3)その他(施行規則様式第22から第27まで)
その他、様式第22から第27までについて、申請・届出する者の氏名カナを追加する等、軽微な改正を行う。
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づき、市区町村では犬の登録を行っており、現行制度上、犬の転出は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第2条の2第2項に基づく転出先の市区町村からの通知によって把握している。今般、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第39条の7第1項又は第3項の求めを行った市区町村(以下「特例参加市区町村」という。)において、より確実かつ容易に犬の転出を把握できるようにするため、環境大臣は、犬の転出に伴い法第39条の5第8項の規定による登録事項変更の届出又は法第39条の6第1項の変更登録があった場合に、当該特例参加市区町村に当該犬の転出を通知するものとする。そのため、施行規則第21条の9第3項を新設し、犬の転出に係る特例参加市区町村への通知を規定する。
(2)マイクロチップが脱落等した場合の届出(施行規則第21条の10及び様式第28関係)
法第39条の8に基づき、登録を受けた犬又は猫の所有者は、所有する犬又は猫が死亡したとき及び健康上の理由等により獣医師がマイクロチップを取り外したときに届出を行うことが義務付けられている。マイクロチップ登録情報の正確性等を確保するため、今般、これらに加え、マイクロチップが脱落した等の場合にも当該届出を行うものとする。そのため、施行規則第21条の10第1項第3号を新設し、法第39条の8の規定による届出が必要な場合として、登録している識別番号により個体の識別ができなくなったときを加える。これに伴い、届出様式(様式第28)の改正も行う。
(3)その他(施行規則様式第22から第27まで)
その他、様式第22から第27までについて、申請・届出する者の氏名カナを追加する等、軽微な改正を行う。
3. 公布日・施行日
公布日:令和7年2月17日(月)
施行日:(1)については、令和7年9月1日(月)
(2)及び(3)については、公布の日(令和7年2月17日(月))
施行日:(1)については、令和7年9月1日(月)
(2)及び(3)については、公布の日(令和7年2月17日(月))
4. 意見募集(パブリックコメント)の実施結果
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果は、別添2のとおりです。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
- 代表
- 03-3581-3351
- 室長
- 立田 理一郎
- 室長補佐
- 上田 仁
- 担当
- 鳥井 朋恵