報道発表資料
2025年02月21日
- 総合政策
(仮称)阪南港北部公有水面埋立事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)阪南港北部公有水面埋立事業計画段階環境配慮書」(大阪府)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)水環境への影響について、潮流及び水質シミュレーションにより影響を定量的に把握した上で、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて埋立地の形状を決定する等、影響を回避・低減し、適切に環境保全措置を講ずるよう努めること
(2)動植物及び生態系への影響について、調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて、改変区域を最小限とするとともに、濁水防止策を実施する等の環境保全措置を講ずるよう努めること
(3)瀬戸内海における埋立面積の低減を図るとともに、新たな埋立てを可能な限り回避した上で、水質浄化及び生物の生息・生育空間の確保の観点から、環境配慮型構造物の採用等により、環境影響を極力低減するよう努めること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)水環境への影響について、潮流及び水質シミュレーションにより影響を定量的に把握した上で、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて埋立地の形状を決定する等、影響を回避・低減し、適切に環境保全措置を講ずるよう努めること
(2)動植物及び生態系への影響について、調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて、改変区域を最小限とするとともに、濁水防止策を実施する等の環境保全措置を講ずるよう努めること
(3)瀬戸内海における埋立面積の低減を図るとともに、新たな埋立てを可能な限り回避した上で、水質浄化及び生物の生息・生育空間の確保の観点から、環境配慮型構造物の採用等により、環境影響を極力低減するよう努めること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法では、面積50ha以上の公有水面の埋立てを第一種事業とし、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※1について、主務大臣から意見を求められたときは、主務大臣に対し、環境の保全の見地からの意見を述べることができるとされている。
本事業は公有水面の埋立てであり、事業予定者※2である大阪府が作成した計画段階環境配慮書について、主務大臣である国土交通大臣から意見を求められたもの。
今後、国土交通大臣が、事業予定者である大阪府に対し、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、大阪府は、国土交通大臣の意見を勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
※1 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
※2 事業予定者:概略計画の検討を実施した主体。
本事業は公有水面の埋立てであり、事業予定者※2である大阪府が作成した計画段階環境配慮書について、主務大臣である国土交通大臣から意見を求められたもの。
今後、国土交通大臣が、事業予定者である大阪府に対し、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、大阪府は、国土交通大臣の意見を勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
※1 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
※2 事業予定者:概略計画の検討を実施した主体。
■ 事業の概要
大阪湾に位置する阪南港内において、約50haの公有水面の埋め立てを行う事業。
・ 事業予定者 大阪府
・ 事業位置 阪南港内の公有水面
・ 事業規模 約50ha(公有水面の埋立て)
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和7年1月7日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和7年2月21日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
・ 令和7年2月21日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 審査官
- 河合 実名子
- 審査官
- 中山 裕貴