報道発表資料

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2025年01月24日
  • 総合政策

国道8号 彦根~東近江(仮称)に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「国道8号 彦根~東近江(仮称)(彦根長浜都市計画道路3・3・7号びわこ東部幹線、豊郷甲良都市計画道路3・3・1号びわこ東部幹線、湖東都市計画道路3・3・1号びわこ東部幹線及び近江八幡八日市都市計画道路3・3・4号びわこ東部幹線)環境影響評価書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。

 環境大臣意見では、
(1)現段階では予測し得なかった変化が見込まれる場合は、生活環境及び自然環境への影響について、調査、予測及び評価を再実施すること。また、その時点における環境政策に応じて必要な環境保全措置を検討し、その内容を公表すること
(2)本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること
(3)本事業の実施による自動車の走行に係る騒音及び道路の存在に係る日照阻害による影響を回避又は極力低減する観点から、遮音壁の設置位置や高さ、材質等の決定に当たっては、地域住民からの意見等も踏まえ、日照阻害等も考慮した上で決定し、適切に管理すること
 等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法では、高速自動車国道及び車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の一般国道等の新設・改築を第一種事業とし、環境大臣は、都市計画決定権者である滋賀県から提出された環境影響評価書※1について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、国土交通省近畿地方整備局長から滋賀県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、滋賀県は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で環境影響評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。
 
※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した環境影響評価準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。

■ 事業の概要

 新潟県新潟市から京都府京都市を結ぶ延長約600kmの国道8号のうち、滋賀県彦根市から近江八幡市を結ぶ延長約23.6kmの区間を整備する事業。
 ・名称        国道8号 彦根~東近江(仮称)(彦根長浜都市計画道路3・3・7号びわこ東部幹線、豊郷甲良都市計画道路3・3・1号びわこ東部幹線、湖東都市計画道路3・3・1号びわこ東部幹線及び近江八幡八日市都市計画道路3・3・4号びわこ東部幹線)
 ・都市計画決定権者  滋賀県
 ・事業地       滋賀県彦根市、近江八幡市(起終点)
 ・事業規模      約23.6km、4車線  

(参考)環境影響評価に係る手続

【配慮書の手続】 ※ 配慮書時の事業名称:「国道8号 彦根~東近江(仮称)」
 <配慮書の案>※2
 ・縦覧          平成30年9月27日~同年10月27日(住民意見85件※3
 ・滋賀県知事意見提出   令和元年6月7日
 <配慮書>
 ・公表          令和元年9月4日~同年10月3日
 ・環境大臣意見提出    令和元年10月29日
 ・国土交通大臣意見提出  令和元年11月18日 

【方法書の手続】 ※ 方法書時の事業名称:「国道8号 彦根~東近江(仮称)」
 ・縦覧          令和2年8月25日~同年9月24日(住民意見なし)
 ・滋賀県知事意見提出   令和2年12月24日 

【準備書の手続】 ※ 準備書時の事業名称:「国道8号 彦根~東近江(仮称)」
 ・ 縦覧          令和5年9月29日~同年10月30日(住民意見37件※3
 ・ 滋賀県知事意見提出   令和6年5月30日
 
【評価書の手続】
 ・ 令和6年12月10日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
 ・ 令和7年1月24日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
 
 ※2 当該事業においては、配慮書段階の手続として「配慮書の案」及び「配慮書」が作成され、滋賀県知事に対しては「配慮書の案」についての意見照会が行われた。
 ※3  環境の保全の見地からの意見の件数

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
加藤 聖
審査官
永島 賢吾

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