報道発表資料
2026年04月24日
- 水・土壌
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の閣議決定について
1. 「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(以下「本政令」という。)が、本日4月24日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
2. 本政令は、第213回国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が令和8年5月22日(金)に施行されることに伴い、関係政令の整備及び経過措置の規定を行うものです。
2. 本政令は、第213回国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が令和8年5月22日(金)に施行されることに伴い、関係政令の整備及び経過措置の規定を行うものです。
概要
(1)2030年代初頭からのCCS(二酸化炭素回収・貯留)事業開始に向けて、CCS事業法が令和6年5月24日(金)に公布されました。これまで、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)において、海域におけるCCSに係る環境大臣の許可制度を規定していましたが、CCS事業法に同制度を一元化しました。海域におけるCCSに係る規制は、経済産業大臣と環境大臣の共管となります。
(2)本政令は、CCS事業法に係る貯留事業等に関し、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和6年政令第251号)など関係政令の規定について所要の整備を行うものです。
(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令では、海域の貯留層に貯蔵する二酸化炭素の濃度は99%以上でなければならず、二酸化炭素以外の不純物が海洋環境への影響が少ないものとして主務省令(経済産業省・環境省令)で定める基準を満たす場合には、99%未満とすることを可能とすること等を定めています。
(2)本政令は、CCS事業法に係る貯留事業等に関し、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和6年政令第251号)など関係政令の規定について所要の整備を行うものです。
(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令では、海域の貯留層に貯蔵する二酸化炭素の濃度は99%以上でなければならず、二酸化炭素以外の不純物が海洋環境への影響が少ないものとして主務省令(経済産業省・環境省令)で定める基準を満たす場合には、99%未満とすることを可能とすること等を定めています。
施行期日
令和8年5月22日(金)
連絡先
環境省水・大気環境局海洋環境課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-9023
- 課長
- 水谷 好洋
- 課長補佐
- 豊原 悠作
- 担当
- 佐野 栞