報道発表資料
2025年01月17日
- 自然環境
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国内希少野生動植物種の追加)
1.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、同年2月12日(水)に施行されることとなりました。
2. 本政令は、10種の動植物について新たに国内希少野生動植物種へ追加するとともに、そのうち2種の卵について、捕獲等の規制を適用する卵・種子に追加するものです。あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。
2. 本政令は、10種の動植物について新たに国内希少野生動植物種へ追加するとともに、そのうち2種の卵について、捕獲等の規制を適用する卵・種子に追加するものです。あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。
概要
環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づいて、我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種※」に指定し、捕獲・採取や譲渡し等を規制することなどにより、種の保存を図っています。
今般、国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、ヨナグニキノボリトカゲ等の10種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種として追加します。またこれらのうち、ヨナグニキノボリトカゲ及びヤンバルオオイチモンジシマゲンゴロウの2種の卵については、個体と同様の規制を適用する卵・種子に追加します。
なお、今回追加する種のうち、チョウセングンバイトンボについては、既に種の保存法第5条第1項に基づく緊急指定種として指定されており、捕獲や譲渡し等が規制されていますので御注意ください。
新たに追加する種の概要等については、以下URLから令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料 資料1-1から資料2-2を御参照ください。
○令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料
https://www.env.go.jp/nature/post_144_00004.html
※国内希少野生動植物種
我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等448種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は458種。
今般、国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、ヨナグニキノボリトカゲ等の10種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種として追加します。またこれらのうち、ヨナグニキノボリトカゲ及びヤンバルオオイチモンジシマゲンゴロウの2種の卵については、個体と同様の規制を適用する卵・種子に追加します。
なお、今回追加する種のうち、チョウセングンバイトンボについては、既に種の保存法第5条第1項に基づく緊急指定種として指定されており、捕獲や譲渡し等が規制されていますので御注意ください。
新たに追加する種の概要等については、以下URLから令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料 資料1-1から資料2-2を御参照ください。
○令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料
https://www.env.go.jp/nature/post_144_00004.html
※国内希少野生動植物種
我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等448種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は458種。
意見募集(パブリックコメント)の結果
①意見募集期間 令和6年12月6日(金)~ 令和6年12月13日(金)
②意見募集結果 意見提出件数25通
②意見募集結果 意見提出件数25通
連絡先
環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8353
- 室長
- 荒牧 まりさ
- 室長補佐
- 玉谷 雄太
- 室長補佐
- 本田 康介
- 係長
- 皆藤 琢磨