報道発表資料

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2024年12月27日
  • 地球環境

「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について

 「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(案)」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年12月27日(金)から令和7年1月26日(日)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。

背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき特定排出者が事業所管大臣に報告する基礎排出量の算定方法について、令和5年9月から令和6年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、他人から供給された電気又は熱の使用に伴う基礎排出量の算定について、非化石証書、グリーン電力・熱証書及び再エネ由来のJ-クレジットの取引を反映することが適当とされました。
 これを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和7年3月公布予定)により、エネルギー起源二酸化炭素排出量に係る報告について、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した量について行うものとすることを予定しています。
 環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより国内認証排出削減量等を勘案した算定方法について定めるため、以下告示を制定することとしています。
  • 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法 
 この告示案について、国民の皆様から広く御意見を募集します。募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
 
 (参考)温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
     https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/study

意見募集の対象

  • 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(案)(概要)

意見募集期間

 令和6年12月27日(金)から令和7年1月26日(日)まで

資料の入手方法、意見の提出方法

 下記ページに掲載の「『温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(案)』に対する意見募集について」を御参照ください。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-6205-8277
室長
杉井 威夫
室長補佐
峯岸 律子
係長
田中 優理香
担当
森本 恵理子