報道発表資料
2024年12月18日
- 自然環境
「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」等の公布について
「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」等が、本日公布され、令和7年4月1日(火)から施行されますのでお知らせいたします。また、令和6年8月6日から同年9月10日まで実施した「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」に対する意見募集(パブリックコメント)及び令和6年8月6日から同年9月4日まで実施した「地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。
1. 概要
(1) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)は、地域における生物の多様性の増進のための活動を促進するため、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者等が締結することのできる生物多様性維持協定等について規定している。法の施行に向けた所要の規定の整備等を行うため、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を制定する。
(2) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第35条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
法第35条第3項の規定により地方環境事務所長に所要の事務を委任する権限を定める。
(3) 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令
法附則第2条による地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号。以下「連携促進法」という。)の廃止に伴い、連携促進法第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令(平成23年国土交通省・環境省令第3号)を廃止する。
(4) 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令等を廃止する省令
連携促進法の廃止に伴い、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令(平成23年環境省令第23号)及び地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第15条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成23年環境省令第24号)を廃止する。
(5) 地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針
法第8条第1項の規定に基づき、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定める。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)は、地域における生物の多様性の増進のための活動を促進するため、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者等が締結することのできる生物多様性維持協定等について規定している。法の施行に向けた所要の規定の整備等を行うため、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を制定する。
(2) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第35条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
法第35条第3項の規定により地方環境事務所長に所要の事務を委任する権限を定める。
(3) 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令
法附則第2条による地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号。以下「連携促進法」という。)の廃止に伴い、連携促進法第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令(平成23年国土交通省・環境省令第3号)を廃止する。
(4) 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令等を廃止する省令
連携促進法の廃止に伴い、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令(平成23年環境省令第23号)及び地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第15条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成23年環境省令第24号)を廃止する。
(5) 地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針
法第8条第1項の規定に基づき、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定める。
2. 意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則について、令和6年8月6日から同年9月10日にかけ、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案について、令和6年8月6日から同年9月4日にかけて、それぞれパブリックコメントを実施しました。実施結果の詳細は、添付資料5及び添付資料7のとおりです。
添付資料
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添付資料1 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則[PDF 162KB]
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添付資料2 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第35条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令[PDF 43KB]
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添付資料3 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令[PDF 47KB]
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添付資料4 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令等を廃止する省令[PDF 47KB]
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添付資料5 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則に対する意見募集(パブリックコメント)の結果[PDF 189KB]
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添付資料6 地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針[PDF 359KB]
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添付資料7 地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果[PDF 266KB]
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添付資料8 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(概要)[PDF 385KB]
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
- 代表
- 03—3581—3351
- 直通
- 03—5521—8272
- 課長
- 番匠 克二
- 課長補佐
- 小林 誠
- 担当
- 豊島 裕梨枝