報道発表資料

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2026年04月10日
  • 再生循環

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

1.「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2. 本法律案は第221回国会に提出される予定です。

■ 法案の背景

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)については、平成13年に制定したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、処分の期限を定めて、PCB廃棄物の処理を推進してまいりました。
 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設において、立地地域の関係者の皆様の御理解と御協力を得ながら処理を進め、本年3月に同社における処理事業を終了しました。今後は、散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を適正に処分するための制度を構築する必要があります。
 また、低濃度PCB廃棄物は、保管事業者に対して令和9年3月までの処分を義務付け、環境大臣が認定する無害化処理施設等において処理を進めてまいりました。低濃度PCB使用製品については、まだ使用中の製品も存在することから、これらの製品が処分期間後に廃棄される際に適正に処分される必要があります。
 以上のような状況を踏まえ、令和7年2月から令和8年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において必要な制度的措置について審議され、令和8年4月7日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「今後の廃棄物処理制度のあり方について」が意見具申されました。
 これらを受けて、今般、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法案の概要

 本法律案は、以上のような背景を踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のための制度的な措置を講じようとするものです。

 (1)低濃度PCB使用製品の届出義務等
 低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守を課すとともに、同製品の使用を終了した者又は保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(2)高濃度PCB廃棄物の処分義務
 保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対しても一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(3)PCB廃棄物処理計画の廃止
 都道府県等におけるPCB廃棄物処理計画の策定義務等を廃止することとします。

(4)JESCOの事業の見直し
 JESCOの事業の範囲を見直すこととします。

■ 施行期日

 本法律案については、一部を除き、令和9年4月1日から施行することとします。

連絡先

環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
代表
03-3581-3351
直通
03-6206-1767
参事官
大川 正人
資源循環制度企画官
山田 浩司
参事官補佐
髙橋 亮介
参事官補佐
岡部 修
主査
岡島 裕香
主査
藤巻 春菜