報道発表資料
2026年04月27日
- 大臣官房
「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン」、 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」の 改訂に関する意見の募集(パブリックコメント)について
1.環境省では、令和3年度に「グリーンファイナンスに関する検討会」を設置し、国内のグリーンファイナンス市場を健全かつ適切に拡大していく観点で
議論を行ってきました。
この検討会では、随時環境に関する各種金融商品の国内実務指針であるグリーンファイナンス関連ガイドライン(「グリーンボンド及びサステナビリティ・
リンク・ボンドガイドライン」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」)の見直し等を実施しています。
このたび、両ガイドラインが準拠する国際原則(国際資本市場協会(ICMA)やローン・マーケット・アソシエーション(LMA)等が策定するサステナブル
ファイナンスに関する国際原則)が改訂されたことに伴い、本ガイドラインの改訂を行うこととしました。主要な改訂ポイントとして、定義の明確化や解説の
改訂を図るとともに、グリーンイネーブリングプロジェクトについて記載及び解説を追加しています。
2.このような背景を踏まえ、本ガイドラインの改訂版(案)について、皆様からの御意見を広く募集することとしましたので、お知らせいたします。
議論を行ってきました。
この検討会では、随時環境に関する各種金融商品の国内実務指針であるグリーンファイナンス関連ガイドライン(「グリーンボンド及びサステナビリティ・
リンク・ボンドガイドライン」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」)の見直し等を実施しています。
このたび、両ガイドラインが準拠する国際原則(国際資本市場協会(ICMA)やローン・マーケット・アソシエーション(LMA)等が策定するサステナブル
ファイナンスに関する国際原則)が改訂されたことに伴い、本ガイドラインの改訂を行うこととしました。主要な改訂ポイントとして、定義の明確化や解説の
改訂を図るとともに、グリーンイネーブリングプロジェクトについて記載及び解説を追加しています。
2.このような背景を踏まえ、本ガイドラインの改訂版(案)について、皆様からの御意見を広く募集することとしましたので、お知らせいたします。
概要
過去の検討会では、グリーンファイナンス関連ガイドラインの利便性向上等に向けた議論が行われてきました。その結果、グリーンボンドガイドラインが当初策定された平成29年と比較するとグリーンファイナンス市場が一定程度成熟してきたこと、また、加速度的に進む国際的な潮流を捉え、今後の国際原則の改訂の反映を速やかに行うことを可能とする観点で、第2章第2節及び第3章第2節の各金融商品に期待される事項と具体的対応方法において、国際原則に準拠した部分と国内向けの解説部分を整理することとなりました。
また、この構成の見直しに加え、LMA等によるグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン原則の改訂(令和7年3月)、ICMAによるグリーンボンド原則の改訂(令和7年6月)等の国際的な動向や国内市場の状況を反映し、このたび、グリーンファイナンス関連ガイドラインの改訂版を策定することとしました。
このような背景を踏まえ、今般、以下のとおり、本ガイドラインの改訂案について意見募集(パブリックコメント)を実施します。
なお、過年度の検討会における本件に関する議論や論点に関する整理は、「関連情報」に記載のホームページリンクをご参照ください。
また、この構成の見直しに加え、LMA等によるグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン原則の改訂(令和7年3月)、ICMAによるグリーンボンド原則の改訂(令和7年6月)等の国際的な動向や国内市場の状況を反映し、このたび、グリーンファイナンス関連ガイドラインの改訂版を策定することとしました。
このような背景を踏まえ、今般、以下のとおり、本ガイドラインの改訂案について意見募集(パブリックコメント)を実施します。
なお、過年度の検討会における本件に関する議論や論点に関する整理は、「関連情報」に記載のホームページリンクをご参照ください。
意見募集の対象について
①グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2026年改訂版(案)第2章第2節の【解説】部分
②グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2026年改訂版(案)第2章第2節及び第3章第2節の【解説】部分
※ 改訂版(案)の「原則」部分については、ICMAやLMA等が策定するサステナファイナンスに関する国際原則の和訳であるため、意見募集の対象とは
していません。
②グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2026年改訂版(案)第2章第2節及び第3章第2節の【解説】部分
※ 改訂版(案)の「原則」部分については、ICMAやLMA等が策定するサステナファイナンスに関する国際原則の和訳であるため、意見募集の対象とは
していません。
意見募集期間
令和8年4月27日(月)~同年5月29日(金)
意見提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
・電子政府の総合窓口[e-Gov]の意見提出フォームによる御提出
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
・電子メールによる御提出
電子メール送信先:gf_guidelines2026@env.go.jp
(環境省環境経済課環境金融推進室宛)
<電子メールによる御意見の提出様式>
下記1~5を漏れなく記載し、上記メールアドレスまで御意見を送付いただきますようお願いいたします。
1.件名
「「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2026年改訂版(案)」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドライン2026年改訂版(案)」に対する意見」と御記載ください。
2.氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
3.電話番号
4.電子メールアドレス
5.御意見
①御意見の対象文書
②該当箇所
※どの部分についての御意見か分かるように関連する該当章・ページ番号などを具体的に記載してください。
③御意見の内容
④御意見の理由
※可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。
・電子政府の総合窓口[e-Gov]の意見提出フォームによる御提出
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
・電子メールによる御提出
電子メール送信先:gf_guidelines2026@env.go.jp
(環境省環境経済課環境金融推進室宛)
<電子メールによる御意見の提出様式>
下記1~5を漏れなく記載し、上記メールアドレスまで御意見を送付いただきますようお願いいたします。
1.件名
「「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2026年改訂版(案)」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドライン2026年改訂版(案)」に対する意見」と御記載ください。
2.氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
3.電話番号
4.電子メールアドレス
5.御意見
①御意見の対象文書
②該当箇所
※どの部分についての御意見か分かるように関連する該当章・ページ番号などを具体的に記載してください。
③御意見の内容
④御意見の理由
※可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。
注意事項
- 御意見は日本語で提出してください。
- 電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。
- 提出いただきました御意見については、所属組織、部署、氏名、電話番号及びメールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ
御承知おきください。
- ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、
公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
- 締切日までに到着しなかったものについては、無効といたしますので、御了承ください。
- 提出いただいた御意見に対する個別の御回答はいたしかねますので、御了承ください。
- 電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。
- 提出いただきました御意見については、所属組織、部署、氏名、電話番号及びメールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ
御承知おきください。
- ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、
公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
- 締切日までに到着しなかったものについては、無効といたしますので、御了承ください。
- 提出いただいた御意見に対する個別の御回答はいたしかねますので、御了承ください。
個人情報の取り扱いについて
回答者の個人情報は、環境省及び本ガイドラインの改訂作業を実施する業務委託先が定めるプライバシーポリシー※に則って厳重に管理し、いただいた御意見に関するお問い合わせ等の目的にのみ利用させていただきます。
※ 令和9年3月31日まで:EY新日本有限責任監査法人
EY新日本有限責任監査法人プライバシーポリシー
https://www.ey.com/ja_jp/legal-and-privacy/ey-shinnihon-privacy-policy
※ 令和9年3月31日まで:EY新日本有限責任監査法人
EY新日本有限責任監査法人プライバシーポリシー
https://www.ey.com/ja_jp/legal-and-privacy/ey-shinnihon-privacy-policy
参考(これまでのガイドライン改訂の経緯)
環境省では、グリーンボンドの環境改善効果に関する信頼性の確保と、資金調達者のコストや事務的負担の軽減とを両立し、国内におけるグリーンボンドの
普及を図ることを目的として、国際原則に準拠した形で、平成29年3月にグリーンボンドガイドラインを策定しました。
令和2年3月には、グリーンボンド国際原則の改訂やグリーンファイナンスを取り巻く市場動向を踏まえ、グリーンボンドガイドラインの改訂、グリーン
ローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインの新規策定を行いました。
また、令和4年7月には各種国際原則の改訂と整合を図るため、グリーンボンドガイドライン、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドラインの改訂、及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドラインの新規策定を行いました。
令和6年11月には、両ガイドラインの利便性向上等のため、ガイドラインの構成の改善を行いました。(関連情報参照)
普及を図ることを目的として、国際原則に準拠した形で、平成29年3月にグリーンボンドガイドラインを策定しました。
令和2年3月には、グリーンボンド国際原則の改訂やグリーンファイナンスを取り巻く市場動向を踏まえ、グリーンボンドガイドラインの改訂、グリーン
ローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインの新規策定を行いました。
また、令和4年7月には各種国際原則の改訂と整合を図るため、グリーンボンドガイドライン、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドラインの改訂、及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドラインの新規策定を行いました。
令和6年11月には、両ガイドラインの利便性向上等のため、ガイドラインの構成の改善を行いました。(関連情報参照)
関連情報
・グリーンファイナンスに関する検討会及びグリーンリストに関するワーキンググループ
https://www.env.go.jp/policy/greenbond/gb/conf/conf_r31216.html
・グリーンボンドガイドライン及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドライン2024年版
https://www.env.go.jp/content/000062348.pdf
https://www.env.go.jp/policy/greenbond/gb/conf/conf_r31216.html
・グリーンボンドガイドライン及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドライン2024年版
https://www.env.go.jp/content/000062348.pdf
添付資料
連絡先
環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8240
- 課長
- 平尾 禎秀
- 企画官
- 平良 耕作
- 室長補佐
- 香田 慎也
- 担当
- 湯澤 真理子
