報道発表資料

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2024年12月06日
  • 地球環境

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)について

 環境省では、以下の改正案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年12月6日(金)から令和7年1月5日(日)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。
 
 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案

1. 背景、概要

 令和6年の第213回国会において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。改正法においては、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度(JCM)実施体制を強化するため、国際協力排出削減量(JCMクレジット)の管理等をはじめとした所要の規定を整備するとともに、法人等保有口座の記録事項等について政令において定めることとしています。
 また、令和5年9月から令和6年6月までに開催された「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」での議論を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第3項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について、電気の使用に伴う基礎排出量の算定に、非化石証書、グリーン電力証書由来の二酸化炭素排出削減相当量及び再エネ電力由来J-クレジットの取引を反映することや、回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合等について、回収したことによる排出削減価値を基礎排出量の算定に反映させることが適当とされた。
 これらを踏まえ、以下の政令について、所要の改正を行うこととしています。

 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)

 この案について、国民の皆様から広く御意見を募集します。募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。

2. 意見募集の対象

・ 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要

3. 意見募集期間

令和6年12月6日(金)から令和7年1月5日(日)まで
(※ 郵送の場合は上記期限必着)

4. 意見募集要領

 御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って下記ページの「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集について」を御参照いただき、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はしかねますので、あらかじめ御了承ください。
 e-Gov(電子政府の総合窓口)パブリックコメント実施ページ
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8246
室長
飯野 暁
JCM推進企画官
百瀬 嘉則
室長補佐
松岡 賢
主査
岡島 裕香
担当
森 要
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
直通
03-6205-8277
室長
杉井 威夫
室長補佐
峯岸 律子
係長
田中 優理香
担当
森本 恵理子

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