報道発表資料
1.「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和6年12月11日(水)から施行することとなりましたので、お知らせいたします。
2.本改正は、水質汚濁防止法による亜鉛含有量に係る暫定排水基準について、現行の暫定排水基準が令和6年12月10日(火)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
3.また、令和6年8月30日から同年9月30日まで実施した「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
2.本改正は、水質汚濁防止法による亜鉛含有量に係る暫定排水基準について、現行の暫定排水基準が令和6年12月10日(火)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
3.また、令和6年8月30日から同年9月30日まで実施した「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
■ 経緯・背景
水質汚濁防止法による亜鉛含有量(以下「亜鉛」という。)については、平成18年12月11日に一般排水基準を5mg/Lから2mg/Lに強化した際に、この基準を直ちに対応することが困難な10業種について、5年の期限を設けて暫定排水基準を設定しました。
その後、暫定排水基準の見直しを順次実施し、現在は1業種(電気めっき業)について暫定排水基準を設定しています。
本改正は、現行の暫定排水基準が令和6年12月10日(火)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
その後、暫定排水基準の見直しを順次実施し、現在は1業種(電気めっき業)について暫定排水基準を設定しています。
本改正は、現行の暫定排水基準が令和6年12月10日(火)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
■ 改正の概要
亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている1業種(電気めっき業)について、現行の暫定排水基準(4mg/L)の適用期間を令和11年12月10日まで延長することとしました。
■ 施行期日
令和6年12月11日
■ 意見の募集(パブリックコメント)の実施結果
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果は、添付資料のとおりです。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8316
- 室長
- 鈴木 清彦
- 室長補佐
- 赤道 麻由
- 担当
- 今藤 夕希