報道発表資料
■ エコツーリズム推進基本方針
エコツーリズム推進基本方針は、エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号。以下「法」という。)第4条1項に基づき、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)として政府が定めるものです。
■ 変更の経緯
基本方針は、法第4条第6項の規定により、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね5年ごとに見直すこととされています。
これまでエコツーリズムに取り組む地域は着実に増加しており、各地で持続可能な観光が進められてきました。
一方で、近年インバウンドの拡大や局所的な利用の集中など新たな課題も顕在化してきています。また、次年度からは新たに、第5次観光立国推進基本計画が始動します。
これらの背景を踏まえ、関係省庁と連携の上、地域におけるインバウンド対応や自然観光資源の保全、観光需要の地方分散等を更に推進すべく、今般、基本方針を変更しました。
なお、基本方針の見直しに当たって、有識者及び関係省庁による検討会を実施しておりますので、こちらも御参照ください。
https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/law/kento_r7/
これまでエコツーリズムに取り組む地域は着実に増加しており、各地で持続可能な観光が進められてきました。
一方で、近年インバウンドの拡大や局所的な利用の集中など新たな課題も顕在化してきています。また、次年度からは新たに、第5次観光立国推進基本計画が始動します。
これらの背景を踏まえ、関係省庁と連携の上、地域におけるインバウンド対応や自然観光資源の保全、観光需要の地方分散等を更に推進すべく、今般、基本方針を変更しました。
なお、基本方針の見直しに当たって、有識者及び関係省庁による検討会を実施しておりますので、こちらも御参照ください。
https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/law/kento_r7/
■ 主な変更点
エコツーリズムの意義等について広く国内外に発信し、理解を得るとともに、取組を更に全国に広げていくため、主に次のポイントについて変更しました(別添3のとおり)。
○ 国内外の状況を踏まえた内容の更新
○ 利用集中、マナー違反等へのエコツーリズムの有効活用やインバウンド対応強化
○ エコツーリズムに取り組んでいる地域への支援の強化
○ 協議会、自治体等がよりエコツーリズムに取り組みやすくなるための改善事項
○ 国内外の状況を踏まえた内容の更新
○ 利用集中、マナー違反等へのエコツーリズムの有効活用やインバウンド対応強化
○ エコツーリズムに取り組んでいる地域への支援の強化
○ 協議会、自治体等がよりエコツーリズムに取り組みやすくなるための改善事項
添付資料
連絡先
環境省自然環境局国立公園課国立公園利用推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8271
- 室長
- 立田 理一郎
- 室長補佐
- 中原 一成
- 専門官
- 鈴木 竜也
- 担当
- 千田 匠
