報道発表資料
2024年08月30日
- 総合政策
那覇港湾施設代替施設建設事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「那覇港湾施設代替施設建設事業に係る計画段階環境配慮書」(沖縄防衛局)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)水環境に対する影響について、本事業の実施に伴う那覇港内の埋立て、防波堤の整備等により、潮流や潮汐の変化が見込まれることから、詳細な潮流、潮汐、水質及び土砂堆積シミュレーションによる予測及び評価を行い、その結果を踏まえて、水環境に対する影響を回避又は低減すること
(2)動植物及び生態系に対する影響について、埋立てに伴う直接改変及び水環境の変化による影響が懸念されるため、最新の知見及び専門家の助言等を踏まえ、工事による改変区域を最小限とするとともに、代替施設等に海水の通水機能を持たせる等、構造上の工夫を検討すること。また、海藻類や海草類、サンゴ類等の希少な種が改変区域で確認された場合、これらへの影響の回避又は低減を検討し、これが困難なときは移植等について慎重に検討を行い、適切に措置を講ずること。さらに、侵略的外来種の非意図的侵入・拡散を防ぐよう留意すること
(3)人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、想定区域の東側に位置するカーミージー及びその周辺海域は、地域住民の憩いの場、環境教育の場、レクリエーションの場として活用されているほか、地元関係者による自然環境の再生の取組が実施されているため、これらの活動への影響について、調査、予測及び評価を行うとともに、地元関係者と調整を十分に行うこと
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)水環境に対する影響について、本事業の実施に伴う那覇港内の埋立て、防波堤の整備等により、潮流や潮汐の変化が見込まれることから、詳細な潮流、潮汐、水質及び土砂堆積シミュレーションによる予測及び評価を行い、その結果を踏まえて、水環境に対する影響を回避又は低減すること
(2)動植物及び生態系に対する影響について、埋立てに伴う直接改変及び水環境の変化による影響が懸念されるため、最新の知見及び専門家の助言等を踏まえ、工事による改変区域を最小限とするとともに、代替施設等に海水の通水機能を持たせる等、構造上の工夫を検討すること。また、海藻類や海草類、サンゴ類等の希少な種が改変区域で確認された場合、これらへの影響の回避又は低減を検討し、これが困難なときは移植等について慎重に検討を行い、適切に措置を講ずること。さらに、侵略的外来種の非意図的侵入・拡散を防ぐよう留意すること
(3)人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、想定区域の東側に位置するカーミージー及びその周辺海域は、地域住民の憩いの場、環境教育の場、レクリエーションの場として活用されているほか、地元関係者による自然環境の再生の取組が実施されているため、これらの活動への影響について、調査、予測及び評価を行うとともに、地元関係者と調整を十分に行うこと
等を求めている。
■ 事業の概要
沖縄県浦添市沖合の那覇港内において、約49haの公有水面を埋め立て、防波堤の整備等を行う事業。
・ 事業者 沖縄防衛局
・ 事業位置 沖縄県浦添市の公有水面
・ 事業規模 代替施設:約49ha(公有水面の埋立て)、作業ヤード、付帯施設(取付部)、浦添第1防波堤:約3,900m、浦添第2防波堤:約500m
・ 事業者 沖縄防衛局
・ 事業位置 沖縄県浦添市の公有水面
・ 事業規模 代替施設:約49ha(公有水面の埋立て)、作業ヤード、付帯施設(取付部)、浦添第1防波堤:約3,900m、浦添第2防波堤:約500m
■ 背景
環境影響評価法では、環境大臣は、計画段階環境配慮書※について、主務大臣から意見を求められたときは、主務大臣に対し、環境の保全の見地からの意見を述べることができるとされている。
本事業は公有水面の埋立てであり、沖縄防衛局(事業者)作成に係る計画段階環境配慮書について、国土交通大臣(主務大臣)から意見を求められたもの。
今後、国土交通大臣が、事業者である沖縄防衛局に対し、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、沖縄防衛局は、国土交通大臣の意見も勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
本事業は公有水面の埋立てであり、沖縄防衛局(事業者)作成に係る計画段階環境配慮書について、国土交通大臣(主務大臣)から意見を求められたもの。
今後、国土交通大臣が、事業者である沖縄防衛局に対し、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、沖縄防衛局は、国土交通大臣の意見も勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和6年7月17日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和6年8月30日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
・ 令和6年8月30日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 中山 裕貴
- 審査官
- 福田 朋也