報道発表資料
2026年03月24日
- 保健対策
石綿健康被害救済制度の療養手当等の見直しについて(閣議決定)
1.本日、「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
2.本政令は、近年の物価上昇を踏まえ、令和8年度分の石綿健康被害救済制度の「療養手当」「葬祭料」及び「特別葬祭料」について、平成18年以降の物価の変動等を考慮した額の改定を行うものです。
3.また、令和9年度分以降も基本的に毎年度、これらの額の見直しを行うこととしました。今後とも石綿健康被害者の迅速な救済に努めてまいります。
※平成18(2006)年3月27日より救済給付等の支給を開始し、本年で20年を迎えます。
■ 療養手当の額の改定
○ 療養手当は、石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた方(以下「被認定者」という。)に対し、治療に伴う医療費以外の費用に着目して、月を単位として定額支給されるものです。
○ 療養手当の額は、入通院に伴う諸経費(交通費、生活品等のための諸経費)という要素に加え、介護手当的な要素(付添や介助用具に必要な費用)が含まれています。
○ 令和8年4月以降の月分の支給額について、下記のとおり改定します。
○ 療養手当の額は、入通院に伴う諸経費(交通費、生活品等のための諸経費)という要素に加え、介護手当的な要素(付添や介助用具に必要な費用)が含まれています。
○ 令和8年4月以降の月分の支給額について、下記のとおり改定します。
| (現行) | (改定後) | (増額幅) | |
| 療養手当 | 10万3,870円/月 | 11万4,950円/月 | 1万1,080円/月 |
■ 葬祭料及び特別葬祭料の額の改定
○ 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して亡くなられたときに、葬祭を行う方に対し、支給されるものです。
○ 特別葬祭料は、石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、認定の申請をしないで指定疾病に起因して亡くなられた方等のご遺族に対し、支給されるものです。
○ 葬祭料の額は、葬祭を行うために必要な経費の実態料金の額を勘案して設定されており、特別葬祭料の額についても、葬祭料と同一額とされています。
○ 令和8年4月1日以降の死亡に係る葬祭料及び特別葬祭料の額について、下記のとおり改定します。
○ 特別葬祭料は、石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、認定の申請をしないで指定疾病に起因して亡くなられた方等のご遺族に対し、支給されるものです。
○ 葬祭料の額は、葬祭を行うために必要な経費の実態料金の額を勘案して設定されており、特別葬祭料の額についても、葬祭料と同一額とされています。
○ 令和8年4月1日以降の死亡に係る葬祭料及び特別葬祭料の額について、下記のとおり改定します。
| (現行) | (改定後) | (増額幅) | |
| 葬祭料 | 19万9,000円 | 22万2,000円 | 2万3,000円 |
| 特別葬祭料 | 19万9,000円 | 22万2,000円 | 2万3,000円 |
連絡先
環境省大臣官房環境保健部企画課 石綿健康被害対策室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-6551
- 室長
- 鈴木 貴士
- 室長補佐
- 許 愛里
