報道発表資料
2026年03月24日
- 保健対策
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付額等の改定について
環境省では、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)に基づき、健康被害に係る被害者の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ることを目的として、各種の補償給付を行っております。
補償給付の額は、賃金や物価動向に合わせ、毎年度改定を行っており、今般、令和8年度分として、障害補償標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)、障害補償費の介護加算額(政令)、療養手当の額(政令)及び葬祭料の額(政令)について改定します。
また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用は、全国の汚染原因者が共同して負担することとしており、その財源に充てるため、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの令和8年度の賦課金額(政令)についても改定します。
これらの政令・告示は、令和8年4月1日から施行されます。
補償給付の額は、賃金や物価動向に合わせ、毎年度改定を行っており、今般、令和8年度分として、障害補償標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)、障害補償費の介護加算額(政令)、療養手当の額(政令)及び葬祭料の額(政令)について改定します。
また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用は、全国の汚染原因者が共同して負担することとしており、その財源に充てるため、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの令和8年度の賦課金額(政令)についても改定します。
これらの政令・告示は、令和8年4月1日から施行されます。
■ 障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)
○ 障害補償費は、公健法における被認定者に対し、その障害の程度に応じて月々支給されるもの。指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益の填補を中心としてこれに慰謝料的要素を加味している。
○ 障害補償標準給付基礎月額は、上記障害補償費の算定の基準となる額。
男女計平均増減率 4.7%
○ 障害補償標準給付基礎月額は、上記障害補償費の算定の基準となる額。
(単位:千円)
| 男 子 | 女 子 | |||||
| 年齢階層 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減率 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減率 |
| 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ |
315.6 340.6 359.1 374.1 380.4 294.2 249.5 228.0 |
329.1 354.0 376.5 384.9 395.3 306.0 264.0 237.8 |
4.3% 3.9% 4.8% 2.9% 3.9% 4.0% 5.8% 4.3% |
241.4 246.2 251.3 254.6 249.8 215.7 191.3 188.7 |
253.7 257.3 266.3 264.0 261.2 228.6 204.7 197.8 |
5.1% 4.5% 6.0% 3.7% 4.6% 6.0% 7.0% 4.8% |
| 平均増減率 | 4.2% | 5.2% | ||||
男女計平均増減率 4.7%
■ 遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)
○ 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
○ 指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合には、一定の遺族に対して遺族補償標準給付基礎月額の36か月分を限度として一時金が支給される(遺族補償一時金)。
○ 遺族補償費及び遺族補償一時金はいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
○ 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
○ 指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合には、一定の遺族に対して遺族補償標準給付基礎月額の36か月分を限度として一時金が支給される(遺族補償一時金)。
○ 遺族補償費及び遺族補償一時金はいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
○ 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
(単位:千円)
| 男 子 | 女 子 | |||||
| 年齢階層 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減率 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減率 |
| 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~
|
276.1 298.0 314.2 327.3 332.8 257.4 218.3 199.5 |
288.0 309.8 329.4 336.8 345.9 267.7 231.0 208.1 |
4.3% 4.0% 4.8% 2.9% 3.9% 4.0% 5.8% 4.3% |
211.2 215.5 219.9 222.8 218.6 188.7 167.4 165.1 |
222.0 225.1 233.0 231.0 228.6 200.0 179.1 173.1 |
5.1% 4.5% 6.0% 3.7% 4.6% 6.0% 7.0% 4.8% |
| 平均増減率 | 4.3% | 5.2% | ||||
男女計平均増減率 4.7%
■ 介護加算額の改定(政令)
○ 介護加算額は、常時介護を必要とする被認定者(特級患者)の介護に要する費用を填補することを目的としたもの。
| 令和7年度 | 令和8年度 |
| 47,900円 | 49,600円 |
■ 療養手当の額の改定(政令)
○ 療養手当は、被認定者の入通院に要する諸雑費等を填補することを目的としたもの。
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 入院 | 15日以上 | 39,600円 | 40,800円 |
| 8~14日 | 37,600円 | 38,800円 | |
| 7日以下 | 27,500円 | 28,300円 | |
| 通院 | 15日以上 | 27,500円 | 28,300円 |
| 4~14日 | 25,500円 | 26,300円 | |
■ 葬祭料の額の改定(政令)
○ 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、通常の葬祭に要する費用を填補することを目的としたもの。
| 令和7年度 | 令和8年度 |
| 723,000円 | 779,000円 |
■ 汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令)
○ 補償給付等に要する費用のうち8割分(注)については、一定のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収。
○ 「単位排出量当たりの賦課金額」は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。
(注)残りの2割分については自動車重量税収の一部が国から交付される。
(1) 過去分の単位排出量当たりの賦課金額
・ 第一種指定地域の指定解除前5年間(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)の累積排出量に対して課されるSOx1㎥N(立方メートルノーマル)当たりの賦課金額。
・ 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の6割分(過去分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物(SOx)1㎥N当たり)
(2) 現在分の単位排出量当たりの賦課金額
・ 令和7年中のSOx排出量に対して課されるSOx1㎥N(立方メートルノーマル)当たりの賦課金額。
・ 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の4割分(現在分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物(SOx)1㎥N当たり)
* 各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。
○ 「単位排出量当たりの賦課金額」は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。
(注)残りの2割分については自動車重量税収の一部が国から交付される。
(1) 過去分の単位排出量当たりの賦課金額
・ 第一種指定地域の指定解除前5年間(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)の累積排出量に対して課されるSOx1㎥N(立方メートルノーマル)当たりの賦課金額。
・ 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の6割分(過去分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物(SOx)1㎥N当たり)
| 令和7年度 | 令和8年度 |
| 39円71銭 | 39円64銭 |
(2) 現在分の単位排出量当たりの賦課金額
・ 令和7年中のSOx排出量に対して課されるSOx1㎥N(立方メートルノーマル)当たりの賦課金額。
・ 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の4割分(現在分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物(SOx)1㎥N当たり)
| ブロック* | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 大 阪 | 1,983円03銭 | 1,981円81銭 |
| 東 京 | 1,341円46銭 | 1,340円64銭 |
| 千 葉 神 戸 |
1,224円81銭 | 1,224円06銭 |
| 名古屋 | 1,166円49銭 | 1,165円77銭 |
| 富 士 四日市 岡 山 福 岡 |
874円87銭 | 874円33銭 |
| その他地域 | 129円61銭 | 129円53銭 |
* 各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。
連絡先
環境省大臣官房環境保健部企画課保健業務室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8256
- 室長
- 田中 大平
- 室長補佐
- 楠本(賦課金関係)
- 係長
- 鈴木(補償給付関係)