報道発表資料
概要
○ 第213回通常国会において成立した、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)により貯留層の探査を許可の対象とする規定が整備されたことを踏まえ、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)及び自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)について所要の改正を行うものです。
政令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の追加)
○ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号。以下「法」という。)第35条の4第3項において、沖合海底特別地区内においては、同項各号に掲げる行為(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければしてはならないと規定されています。
また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
○ 今般、CCS事業法第107号第1項に規定された貯留層の探査であり環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法を、沖合海底自然環境保全地域における特定行為のうち政令で定めるもの(法第35条の4第3項第4号)として、自然環境保全法施行令により規定します。
また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
○ 今般、CCS事業法第107号第1項に規定された貯留層の探査であり環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法を、沖合海底自然環境保全地域における特定行為のうち政令で定めるもの(法第35条の4第3項第4号)として、自然環境保全法施行令により規定します。
省令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準を規定)
○ 今般追加する特定行為の許可基準を「当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。」として自然環境保全法施行規則により規定します。
政令及び省令の施行期日
○ 令和6年8月5日(月)
政令案の概要に係る意見募集(パブリックコメント)の結果
① 意見募集期間 令和6年6月6日(木)~同年7月5日(金)
② 意見募集結果 意見提出件数0通
② 意見募集結果 意見提出件数0通
省令案の概要に係る意見募集(パブリックコメント)の結果
① 意見募集期間 令和6年6月6日(木)~同年7月5日(金)
② 意見募集結果 意見提出件数1通
② 意見募集結果 意見提出件数1通
添付資料
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8274
- 課長
- 番匠 克二
- 補佐
- 笹渕 紘平
- 専門官
- 吉瀨 啓史