報道発表資料
2024年07月12日
- 保健対策
第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について
1.第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合(※)を、令和6年7月19日(金)に開催します。
(※)令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和6年度化学物質審議会第1回安全対策部会・第239回審査部会、第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合
2.第一部(公開)では「第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について」、第二部(非公開)では「第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について」、第三部(公開)では「第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について」、第四部(非公開)では「新規化学物質について」審議します。
3.本合同会合は、オンライン会議(ライブ配信:第一部及び第三部)にて開催します。傍聴を希望される方は、以下のYouTubeチャンネルでライブ配信を御視聴ください。
(※)令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和6年度化学物質審議会第1回安全対策部会・第239回審査部会、第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合
2.第一部(公開)では「第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について」、第二部(非公開)では「第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について」、第三部(公開)では「第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について」、第四部(非公開)では「新規化学物質について」審議します。
3.本合同会合は、オンライン会議(ライブ配信:第一部及び第三部)にて開催します。傍聴を希望される方は、以下のYouTubeチャンネルでライブ配信を御視聴ください。
開催日時
令和6年7月19日(金)第一部 13時00分~13時50分(予定)
第二部 13時55分~14時25分(予定)
第三部 14時35分~15時15分(予定)
第四部 15時30分~18時00分(予定)
第二部 13時55分~14時25分(予定)
第三部 14時35分~15時15分(予定)
第四部 15時30分~18時00分(予定)
開催方式
オンライン会議(第一部及び第三部についてライブ配信)
議題(予定)
第一部【公開※1】
(1) 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
(2) その他
第二部【非公開※2】
(1) 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について
(2) その他
第三部【公開※1】
(1) 第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について
(2) その他
第四部【非公開※3】
(1) 新規化学物質の審議について
(2) その他
※1 第一部及び第三部においては、YouTube配信を行います。傍聴を希望される方は、「傍聴方法」記載のYouTubeチャンネルでライブ配信を御視聴ください。
※2 第一種特定化学物質のエッセンシャルユースに係る議論の詳細な内容が開示されることにより、国の機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、審議は非公開とします。
※3 新規化学物質の審査等に係る企業情報が開示され、特定の者に不当な利益又は不利益を与えるおそれがあるため、非公開とします。
(1) 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
(2) その他
第二部【非公開※2】
(1) 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について
(2) その他
第三部【公開※1】
(1) 第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について
(2) その他
第四部【非公開※3】
(1) 新規化学物質の審議について
(2) その他
※1 第一部及び第三部においては、YouTube配信を行います。傍聴を希望される方は、「傍聴方法」記載のYouTubeチャンネルでライブ配信を御視聴ください。
※2 第一種特定化学物質のエッセンシャルユースに係る議論の詳細な内容が開示されることにより、国の機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、審議は非公開とします。
※3 新規化学物質の審査等に係る企業情報が開示され、特定の者に不当な利益又は不利益を与えるおそれがあるため、非公開とします。
資料
【第一部】
議題1. 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
資料1 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS )関連物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)[PDF:347KB]
資料2 各審議会における報告(案)について[PDF:221KB]
参考資料1 POPs 条約第 10 回締約国会議において決定された事項[PDF:46KB]
参考資料2 PFHxS とその塩及び PFHxS 関連物質の有害性の概要[PDF:162KB]
参考資料3 ペルフルオロヘキサンスルホン酸( PFHxS の環境モニタリングデータを用いたリスク評価[PDF:431KB]
参考資料4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等(抜粋)[PDF:228KB]
参考資料5 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項等に規定する第一種特定化学物質に関する化学物質審議会への諮問について[PDF:109KB]
参考資料6 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)[PDF:218KB]
その他配布資料
委員名簿[PDF:84KB]
【第三部】
議題1.第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質 として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について
資料1 第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について(案)[PDF:1,001KB]
資料2 各審議会における報告(案)について[PDF:1,722KB]
資料3 厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定等に係るスケジュールについて(報告)[PDF:83KB]
参考資料1-1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第 244 号)による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第1条第1項第35号ハに規定する化学物質に関する化学物質審議会への諮問について[PDF:118KB]
参考資料1-2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)[PDF:365KB]
その他配布資料
委員名簿[PDF:105KB]
議題1. 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
資料1 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS )関連物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)[PDF:347KB]
資料2 各審議会における報告(案)について[PDF:221KB]
参考資料1 POPs 条約第 10 回締約国会議において決定された事項[PDF:46KB]
参考資料2 PFHxS とその塩及び PFHxS 関連物質の有害性の概要[PDF:162KB]
参考資料3 ペルフルオロヘキサンスルホン酸( PFHxS の環境モニタリングデータを用いたリスク評価[PDF:431KB]
参考資料4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等(抜粋)[PDF:228KB]
参考資料5 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項等に規定する第一種特定化学物質に関する化学物質審議会への諮問について[PDF:109KB]
参考資料6 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)[PDF:218KB]
その他配布資料
委員名簿[PDF:84KB]
【第三部】
議題1.第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質 として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について
資料1 第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について(案)[PDF:1,001KB]
資料2 各審議会における報告(案)について[PDF:1,722KB]
資料3 厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定等に係るスケジュールについて(報告)[PDF:83KB]
参考資料1-1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第 244 号)による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第1条第1項第35号ハに規定する化学物質に関する化学物質審議会への諮問について[PDF:118KB]
参考資料1-2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)[PDF:365KB]
その他配布資料
委員名簿[PDF:105KB]
傍聴方法
本合同会合の第一部及び第三部については、YouTubeチャンネルでライブ配信を行います。傍聴希望の方は以下のURLから御覧ください。事前申込み等は不要です。
【環境省化学物質審査室YouTubeチャンネル】
第一部及び第三部:会議終了後は視聴できません
※通信トラブルにより、会議の開始時間でも動画が配信されないことや、会議中に動画配信が中断してしまうことがあります。その場合は、再度、化学物質審査室のYouTubeチャンネルにご移動ください。
この動画中継(映像及び音声)は、本合同会合の公式記録ではありません。会議の公式記録(議事録)は、厚生労働省、経済産業省、環境省ウェブサイト内に追って掲載します。
この動画中継の著作権は環境省に属します。配信している画面又は内容を他のウェブサイトや著作物等へ転載することを禁止します。また、著作権法で許された範囲を超えた複製を固く禁止します。著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、その複製物を目的外に利用することや、内容を改変することを禁止します。
【環境省化学物質審査室YouTubeチャンネル】
第一部及び第三部:会議終了後は視聴できません
※通信トラブルにより、会議の開始時間でも動画が配信されないことや、会議中に動画配信が中断してしまうことがあります。その場合は、再度、化学物質審査室のYouTubeチャンネルにご移動ください。
この動画中継(映像及び音声)は、本合同会合の公式記録ではありません。会議の公式記録(議事録)は、厚生労働省、経済産業省、環境省ウェブサイト内に追って掲載します。
この動画中継の著作権は環境省に属します。配信している画面又は内容を他のウェブサイトや著作物等へ転載することを禁止します。また、著作権法で許された範囲を超えた複製を固く禁止します。著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、その複製物を目的外に利用することや、内容を改変することを禁止します。
取材について
本合同会合はオンライン開催(ライブ配信)のため、現地での取材対応等はございません。
連絡先
○中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会事務局
環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL: 03-5521-8253 担当:前田、岡田
電子メール:chem@env.go.jp
※別途、厚生労働省ウェブサイト及び経済産業省ウェブサイトにおいても開催のお知らせをしております。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127879.html
【経済産業省】
https://wwws.meti.go.jp/interface/honsho/committee/index.cgi/committee
環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL: 03-5521-8253 担当:前田、岡田
電子メール:chem@env.go.jp
※別途、厚生労働省ウェブサイト及び経済産業省ウェブサイトにおいても開催のお知らせをしております。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127879.html
【経済産業省】
https://wwws.meti.go.jp/interface/honsho/committee/index.cgi/committee
連絡先
環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8253
- 室長
- 清丸 勝正
- 室長補佐
- 塚崎 和佳子
- 担当
- 前田 拓弥