報道発表資料

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2026年03月19日
  • 自然環境

愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令の公布について

1. 愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号。以下「規則」という。)において、日本国籍を有しない者については、愛玩動物看護師名簿に国籍を登録することが規定されています。
2. 今般、戸籍法施行規則(昭和22 年司法省令第94 号)の改正を踏まえ、規則においても、愛玩動物看護師名簿に「国籍等」を登録することとする等、所要の改正を行うこととし、本日、「愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令」を公布しましたので、お知らせします。本省令は本日から施行されます。
3. 併せて、公布に先立ち本年1月19 日(月)から2月17 日(火)にかけて実施した本省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。

■  改正の趣旨

(1)戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)により、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に第36条の2が新設され、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、同条各号に掲げる地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を戸籍に記載することとされた。
(2)これに合わせて、日本国籍を有しない者については、愛玩動物看護師名簿に当該地域を含めた国籍等を登録することとする等、愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号。以下「規則」という。)について、所要の改正を行う。 

■  改正内容

(1)日本国籍を有しない者については、本籍地都道府県名に代えて、愛玩動物看護師名簿に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を登録することとする(規則第4条)。
(2)愛玩動物看護師免許申請書等、規則に定める様式において、「国籍」を「国籍等」に改める(規則様式第1から様式第6まで)。
(3)これらの様式の改正に伴い、以下の経過措置を設ける。
 ① 改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
 ② 改正前の様式による用紙については、当分の間、取り繕って使用できることとする。

■  公布日・施行日

公布日:令和8年3月19日(木)
施行日:公布の日 

■  意見募集(パブリックコメント)の実施結果

 愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果は、別添2のとおり。

連絡先

環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表
03-3581-3351
室長
石川 拓哉
室長補佐
後藤 瑞枝
担当
青木 裕太郎