報道発表資料
2026年03月06日
- 大臣官房
環境省設置法の一部を改正する法律案の閣議決定について
1.「環境省設置法の一部を改正する法律案」が本日3月6日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
2.本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。
2.本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。
■ 法改正の背景
平成17年(2005年)に環境省の地方支分部局として設置された地方環境事務所(平成17年当時の定員:369名)は、当初国立公園管理、環境保全活動の促進等を担当していましたが、設置から20年が経過する中で、災害廃棄物処理に係る地方公共団体支援、除染や除去土壌の中間貯蔵施設事業等を担うようになり、その業務・規模を拡大してきました。(全国8か所、令和7年度末時点の定員:1,159名)。
その一方で、「事務所」という名称であることにより、ブロック単位の地方支分部局であることが対外的に理解されづらく、各府省や地方公共団体等との円滑な連絡・調整等に支障が生ずる場合もあります。
このため、今回、災害廃棄物処理対策に係る地方公共団体支援機能の強化、クマ対策を含む広域的野生鳥獣保護管理・外来生物対策等の体制強化を行うことと合わせて、地方ブロック単位の地方支分部局にふさわしい「地方環境局」という名称に改めること等により、自治体への支援機能を含め、地方支分部局としての効果的な機能発揮を促進します。
■ 法律案の概要
(1)環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を「地方環境局」に改めます。
(2)地方環境局長を支える幹部職として次長を置くことができるよう、地方環境局の内部組織を現行の環境省令から、政令で定めるものに変更します。
■ 施行期日
本法については、令和8年7月1日(水)に施行予定です。
平成17年(2005年)に環境省の地方支分部局として設置された地方環境事務所(平成17年当時の定員:369名)は、当初国立公園管理、環境保全活動の促進等を担当していましたが、設置から20年が経過する中で、災害廃棄物処理に係る地方公共団体支援、除染や除去土壌の中間貯蔵施設事業等を担うようになり、その業務・規模を拡大してきました。(全国8か所、令和7年度末時点の定員:1,159名)。
その一方で、「事務所」という名称であることにより、ブロック単位の地方支分部局であることが対外的に理解されづらく、各府省や地方公共団体等との円滑な連絡・調整等に支障が生ずる場合もあります。
このため、今回、災害廃棄物処理対策に係る地方公共団体支援機能の強化、クマ対策を含む広域的野生鳥獣保護管理・外来生物対策等の体制強化を行うことと合わせて、地方ブロック単位の地方支分部局にふさわしい「地方環境局」という名称に改めること等により、自治体への支援機能を含め、地方支分部局としての効果的な機能発揮を促進します。
■ 法律案の概要
(1)環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を「地方環境局」に改めます。
(2)地方環境局長を支える幹部職として次長を置くことができるよう、地方環境局の内部組織を現行の環境省令から、政令で定めるものに変更します。
■ 施行期日
本法については、令和8年7月1日(水)に施行予定です。
添付資料
連絡先
大臣官房秘書課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8207
- 課長
- 小笠原 靖
- 調査官
- 中野 剛
- 課長補佐
- 矢野 克典
- 担当
- 野々村 知之
- 担当
- 古田島 悠吏
