報道発表資料
2024年04月19日
- 再生循環
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示」の公布について
■ 概要
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)の使用製品(以下「PCB使用製品」という。)を所有する事業者は、確実に、そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならないこととされています(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「法」という。)第3条第2項)。
他方、ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」という。)に定める方法により使用中のPCB使用製品からPCBを除去し、かつ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号。以下「省令」という。)で定める基準(※)に適合すれば、「環境に影響を及ぼすおそれの少ないもの」であるとして、PCB使用製品に該当しないものとなります(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)第3条)。
※省令第5条において、製品に封入されているPCBを含む油について、当該油に含まれるPCBの量が0.3mg/kg以下であることとされています。
今般、環境省が事務局を務める有識者会議(以下「WG」という。)において、無害化することまで可能な技術としてCDP技術(PCB使用製品について、脱塩素化分解方式の洗浄設備を用いて、当該製品に封入されている絶縁油中のPCBを化学的に分解するとともに当該製品を洗浄し、無害化する技術をいう。)の有効性が新たに確認されました。
また、この際、WGにおいては、CDP洗浄法について、絶縁油中PCB濃度が安定して0.4mg/kg以下であることが確認できれば洗浄処理を終了するものと結論付けており、省令第5条についても所要の手当てをする必要が生じました。
他方、ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」という。)に定める方法により使用中のPCB使用製品からPCBを除去し、かつ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号。以下「省令」という。)で定める基準(※)に適合すれば、「環境に影響を及ぼすおそれの少ないもの」であるとして、PCB使用製品に該当しないものとなります(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)第3条)。
※省令第5条において、製品に封入されているPCBを含む油について、当該油に含まれるPCBの量が0.3mg/kg以下であることとされています。
今般、環境省が事務局を務める有識者会議(以下「WG」という。)において、無害化することまで可能な技術としてCDP技術(PCB使用製品について、脱塩素化分解方式の洗浄設備を用いて、当該製品に封入されている絶縁油中のPCBを化学的に分解するとともに当該製品を洗浄し、無害化する技術をいう。)の有効性が新たに確認されました。
また、この際、WGにおいては、CDP洗浄法について、絶縁油中PCB濃度が安定して0.4mg/kg以下であることが確認できれば洗浄処理を終了するものと結論付けており、省令第5条についても所要の手当てをする必要が生じました。
■ 意見募集の結果
(1)意見募集期間
令和5年11月30日(木)から令和5年12月29日(金)まで
(2)意見募集の結果
提出意見数:3件
(3)御意見に対する考え方
いただいた御意見及びこれに対する考え方は、別紙5のとおりです。
令和5年11月30日(木)から令和5年12月29日(金)まで
(2)意見募集の結果
提出意見数:3件
(3)御意見に対する考え方
いただいた御意見及びこれに対する考え方は、別紙5のとおりです。
添付資料
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 切川 卓也
- 担当
- 珎道 昌利