報道発表資料
2026年02月20日
- 総合政策
(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業に係る計画段階環境配慮書のうち公有水面の埋立事業に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業 計画段階環境配慮書」(愛知県)における公有水面の埋立事業に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1) 衣浦港では、これまで約2,000haが埋め立てられているほか、港口部等において海面処分用地が計画されていることから、港湾管理者でもある事業者は、累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等を検討すること
(2) 埋立地の存在に伴う潮流等の変化や工事・浚渫に伴う水の濁りの発生等が懸念されるため、傾斜護岸等の採用等を検討するとともに、汚濁防止策を実施し、水環境に対する影響を回避・低減し、適切に環境保全措置を講ずるよう努めること
(3) 干潟・浅場の再生等、海面埋立て以外の浚渫土砂の有効活用方策を検討し、埋立処分量を可能な限り削減すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1) 衣浦港では、これまで約2,000haが埋め立てられているほか、港口部等において海面処分用地が計画されていることから、港湾管理者でもある事業者は、累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等を検討すること
(2) 埋立地の存在に伴う潮流等の変化や工事・浚渫に伴う水の濁りの発生等が懸念されるため、傾斜護岸等の採用等を検討するとともに、汚濁防止策を実施し、水環境に対する影響を回避・低減し、適切に環境保全措置を講ずるよう努めること
(3) 干潟・浅場の再生等、海面埋立て以外の浚渫土砂の有効活用方策を検討し、埋立処分量を可能な限り削減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法では、面積50ha以上の公有水面の埋立てを第一種事業とし、環境大臣は、第一種事業を実施しようとする者から提出された計画段階環境配慮書※について、国土交通大臣からの照会に対して環境の保全の見地からの意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から第一種事業を実施しようとする者である愛知県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、国土交通大臣の意見を勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、国土交通大臣から第一種事業を実施しようとする者である愛知県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、国土交通大臣の意見を勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業は、環境影響評価法に基づく以下の①及び②の第一種事業に該当する。
① 公有水面の埋立ての事業(主務大臣:国土交通大臣)
② 廃棄物最終処分場の設置の事業(主務大臣:環境大臣)
本件は、このうち「①公有水面の埋立ての事業」であり、衣浦港外港地区において、約65haの公有水面の埋立てを行う事業。
・ 事業者 愛知県
・ 事業地 衣浦港外港地区(愛知県碧南市港南町地先)
・ 事業規模 約65ha(公有水面の埋立て)
① 公有水面の埋立ての事業(主務大臣:国土交通大臣)
② 廃棄物最終処分場の設置の事業(主務大臣:環境大臣)
本件は、このうち「①公有水面の埋立ての事業」であり、衣浦港外港地区において、約65haの公有水面の埋立てを行う事業。
・ 事業者 愛知県
・ 事業地 衣浦港外港地区(愛知県碧南市港南町地先)
・ 事業規模 約65ha(公有水面の埋立て)
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和8年1月6日(火) 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和8年2月20日(金) 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
・ 令和8年2月20日(金) 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 伊藤 史雄
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 久保井 喬
- 審査官
- 岡野 秀亮
