報道発表資料

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2024年03月15日
  • 再生循環

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について

 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は、第213回通常国会に提出する予定です。

■ 法律案の背景

 資源循環は、カーボンニュートラルのみならず、経済安全保障や地方創生など社会的課題の解決に貢献でき、あらゆる分野で実現する必要があります。欧州を中心に世界では、再生材の利用を求める動きが拡大しており、対応が遅れれば成長機会を逸失する可能性が高く、我が国としても、再生材の質と量の確保を通じて資源循環の産業競争力を強化することが重要です。
本法律案は、このような状況を踏まえ、資源循環を進めていくため、製造業者等が必要とする質と量の再生材が確実に供給されるよう、再資源化事業等の高度化を促進し、資源循環産業の発展を目指すものです。
 本法案の検討にあたっては、令和5年6月から令和6年1月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会において審議され、令和6年2月16日に中央環境審議会から環境大臣に対して「脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策のあり方について」が意見具申されました。
 今般、この意見具申を踏まえ、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」のについて閣議決定し、第213回国会に提出するものです。

■ 法律案の概要

○ 基本方針の策定
 再資源化事業等の高度化を促進するため、国として基本的な方向性を示し、一体的に取組を進めていく必要があることから、基本方針を策定し公表するものとします。国が目指すべき目標を定め、資源循環産業の発展に向けた施策の方向性を提示します。
○ 再資源化の促進
 資源循環産業全体の底上げを図るため、再資源化事業等の高度化の促進に関する廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を策定し、公表するものとします。資源循環産業のあるべき姿への道筋を示すことで、産業全体の底上げを図ります。
 また、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況を報告させ、これを環境大臣が公表することとします。資源循環の促進に向けた情報基盤を整備し、製造業者等とのマッチング機会の創出を通じた産業の底上げを図ります。
○ 再資源化事業等の高度化の促進
 先進的な再資源化事業等の高度化の取組みを環境大臣が認定する制度を創設し、認定の効果として、廃棄物処理法の特例を措置することとします。国による最新の知見を踏まえた迅速な認定による制度的支援を通じて先進的な事例を重点的に支援し、先進的な事業を全国的に波及させていきます。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
課長
松田 尚之
環境省環境再生・資源循環局 総務課制度企画室
代表
03-3581-3351
直通
03-6206-1679
室長補佐
渕田 祐介
室長補佐
奥山 航
担当
長田 倫幸
担当
愛宕 孟斗