報道発表資料
■ 経緯・背景
令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、「大腸菌群数」に係る基準値が見直されたことを踏まえ、令和6年1月25日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)が公布され、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排出水の排出に係る基準についても、「大腸菌群数」に係る基準値が見直されました。これに伴い、排水基準に係る検定方法を定める告示について所要の改正を行いました。
■ 改正の概要
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)の40号に定める項目を「大腸菌群数」を「大腸菌数」(※)に改める。
※ 「大腸菌数」の検定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法としている。本日公布された同省令の一部改正において、大腸菌数の検定方法として特定酵素基質(5―ブロモ―4―クロロ―3―インドリル―β―D―グルクロニドを含む)寒天培地を用いたものが規定されるとともに、試料の採取後検定に着手すべき時間が見直されている。
■ 根拠法令条項
排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条
■ 今後の予定
施行 :令和7年4月1日
連絡先
環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8316
- 室長
- 鈴木 清彦
- 室長補佐
- 百瀬 嘉則
- 担当
- 上津 慶和