報道発表資料

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2026年02月24日
  • 水・土壌

船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可(令和7年4月8日付け)の 変更の許可の申請(令和8年2月5日付け)に係る公告及び縦覧について

 1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく環境大臣の許可(令和7年4月8日付け)を受けて、宮崎県知事が行っている、都農漁港における港内浚渫により発生する水底土砂の海洋投入処分について、変更許可申請書が提出されました。
 2.当該変更許可の申請に係る概要を公告するとともに令和8年2月24日(火)から同年3月24日(火)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

変更許可申請の内容

海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類(浚渫区域)、廃棄物の量及び処分期間

(参考)令和7年4月8日付け許可の概要
(1) 申請者
    宮崎県知事
(2) 海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
    都農漁港における水底土砂で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
    令和7年4月8日~令和10年4月7日
(4) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    体積量 17,205 ㎥
(5) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    1か年で 5,735 ㎥
(6) 廃棄物の排出海域
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17 年環境省令第28 号)第6条第1項に規定するⅣ海域のうち、以下の点を中心とした半径200mの円内の海域
    北緯32°12′26″ 東経131°42′33″
(7) 廃棄物の排出方法
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第6条第1項に規定する排出方法で実施。航行中に排出しない。

意見書の提出について

法第10条の10第3項において準用する同法第10条の6第5項に基づき、当該変更許可の申請に係る船舶からの廃棄物海洋投入処分に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができます。
(1) 公告資料の縦覧場所
    環境省HP
(2) 意見提出期間
    令和8年2月24日(火)から同年3月24日(火)まで
(3) 意見書の提出方法
    次の様式により、郵送、電子メールのいずれかの方法で御提出ください。
   (意見提出用紙)
   [宛先]環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
   [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
   [郵便番号・住所]
   [電話番号]
   [メールアドレス]
   [意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

   ※ 電話での意見提出は受けかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4) 意見提出先
   ○ 環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
     郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
        電子メールの場合:KAIYOU02@env.go.jp
   ※ 郵送の場合は封筒の表面に、電子メールの場合は件名に、「船舶からの廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請に関する意見」と御記載ください。
     【注意事項】
    ・ 御提出いただいた意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
    ・ 皆様から御提出いただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨、御了承願います。

連絡先

環境省水・大気環境局海洋環境課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-9023
課長
水谷 好洋
課長補佐
豊原 悠作
担当
山下 結

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