報道発表資料

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2026年02月13日
  • 自然環境

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国際希少野生動植物種の追加等)

1. 本日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

2. 本政令は、種の保存法第4条に規定する国際希少野生動植物種として、新たに19 種を指定するとともに、これまで指定されていた種から3種を削除するなどの改正を行うものです。新たに指定された種については、令和8年3月5日(木)の施行日以降は、譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告等が原則禁止されます。

3. 合わせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

■ 概要

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75 号。以下「種の保存法」という。)では、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載された種を国際希少野生動植物種(※)として指定し、国内取引(譲渡し等)を規制することにより、ワシントン条約に基づく国際取引規制の確実な実施を図っています。
 今般、令和7年12 月に開催されたワシントン条約第20 回締約国会議において附属書I が改正され、令和8年3月5日(木)に発効することを踏まえ、Kinixys homeanna(ホームセオレガメ)など19 種を国際希少野生動植物種として指定し、Arctocephalus townsendi(グァダルーペオットセイ)など3種を国際希少野生動植物種から削除します。
 また、既に附属書I に掲載されている種のうち、学名変更等がなされた種について、附属書に準じて指定されている国際希少野生動植物種の分類、学名及び和名を見直すとともに、施行令別表について必要な修正を行います。
 新たに追加する種の概要等については、以下URL から令和7年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料 資料1-2を御参照ください。
 https://www.env.go.jp/nature/post_144_00005.html 

※ 国際希少野生動植物種

 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種(我が国が留保している種を除く。)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告等が原則禁止される。

​■ 本政令に関する意見公募(パブリックコメント)の結果

 上記政令の案について、令和7年12 月26 日(金)から令和8年1月24 日(土)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については添付資料5を御参照ください。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8283
課長
川越 久史
課長補佐
笹渕 紘平
課長補佐
守 容平
係長
和田 光央