報道発表資料
2024年02月28日
- 再生循環
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の基本方針の改定を含む関係省令の一部改正等が本日令和6年2月28日に公布されましたので、意見募集(パブリックコメント)の結果とともにお知らせします。
背景・経緯
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に関して、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)等では、食品循環資源のエネルギー利用の推進等に向けた基本方針の一部改正等に関する検討を行うことが定められています。これらの食品リサイクル法関連項目を対象に、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会と食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会との合同会合(以下「合同会合」という。)による検討が行われ、令和5年12月18日に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(以下「報告書」という。)として取りまとめられました。
報告書を踏まえた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の改定に際して、食品リサイクル法においては、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴くこととされていることから、令和5年12月13日付けで中央環境審議会に諮問し、これを受けて、合同会合及び循環型社会部会による審議を経て、令和6年2月16日に中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
上記報告書、答申等を踏まえ、パブリックコメント手続を経て、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定を含めた食品リサイクル法関係省令の一部改正等を行うものです。
報告書を踏まえた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の改定に際して、食品リサイクル法においては、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴くこととされていることから、令和5年12月13日付けで中央環境審議会に諮問し、これを受けて、合同会合及び循環型社会部会による審議を経て、令和6年2月16日に中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
上記報告書、答申等を踏まえ、パブリックコメント手続を経て、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定を含めた食品リサイクル法関係省令の一部改正等を行うものです。
省令・告示の概要
① 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令
・ 登録再生利用事業者制度における実績要件について、過去1年間の特定肥飼料等の製造・販売実績に満たない者であっても、過去1年間の特定肥飼料等の製造・販売実績を実質的に担保することを前提に、登録の前倒しを可能にする。
② 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を改正する告示
現在の基本方針(令和元年7月公表)を改定し、主に以下の事項を追加・変更する。
・エネルギー利用の推進
食品リサイクルをめぐる再生利用等の推進やエネルギー利用の推進に関連する動向として、食料安全保障の強化が重要課題となっており、生産資材の国内資源への代替転換の推進に資する食品循環資源の再生利用等の取組のより一層の促進が求められていることや、2050年カーボンニュートラルや2030年度削減目標の達成の観点から、食品循環資源の再生利用等を通じて温室効果ガスの排出削減にも貢献することが求められていることを追記する。
併せて、再生利用の実施に当たっての基本的方向として、食品リサイクル法における再生利用等の優先順位を維持した上で、エネルギー利用の推進も含めた再生利用の推進がカーボンニュートラル実現の観点から重要であることを強調する。
・焼却・埋立ての削減目標
再生利用等未実施の食品廃棄物の存在を認識し、再生利用等実施率を高める意識がより働くようにする観点から「焼却・埋立ての削減目標」を参考値として設定する。
・食品関連事業者以外の者からの食品廃棄物の削減の重要性
食品関連事業者以外の者も再生利用等に努める必要があり、持続可能な社会を構築していくためには社会全体での取組が重要である旨をさらに強調する。
・その他
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)等の関係法令の制定・改廃状況の反映等、所要の改正を行う。
・ 登録再生利用事業者制度における実績要件について、過去1年間の特定肥飼料等の製造・販売実績に満たない者であっても、過去1年間の特定肥飼料等の製造・販売実績を実質的に担保することを前提に、登録の前倒しを可能にする。
② 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を改正する告示
現在の基本方針(令和元年7月公表)を改定し、主に以下の事項を追加・変更する。
・エネルギー利用の推進
食品リサイクルをめぐる再生利用等の推進やエネルギー利用の推進に関連する動向として、食料安全保障の強化が重要課題となっており、生産資材の国内資源への代替転換の推進に資する食品循環資源の再生利用等の取組のより一層の促進が求められていることや、2050年カーボンニュートラルや2030年度削減目標の達成の観点から、食品循環資源の再生利用等を通じて温室効果ガスの排出削減にも貢献することが求められていることを追記する。
併せて、再生利用の実施に当たっての基本的方向として、食品リサイクル法における再生利用等の優先順位を維持した上で、エネルギー利用の推進も含めた再生利用の推進がカーボンニュートラル実現の観点から重要であることを強調する。
・焼却・埋立ての削減目標
再生利用等未実施の食品廃棄物の存在を認識し、再生利用等実施率を高める意識がより働くようにする観点から「焼却・埋立ての削減目標」を参考値として設定する。
・食品関連事業者以外の者からの食品廃棄物の削減の重要性
食品関連事業者以外の者も再生利用等に努める必要があり、持続可能な社会を構築していくためには社会全体での取組が重要である旨をさらに強調する。
・その他
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)等の関係法令の制定・改廃状況の反映等、所要の改正を行う。
施行日
① については令和6年4月1日
② については令和6年3月1日
② については令和6年3月1日
意見募集(パブリックコメント)の結果
(1)意見募集の対象
① 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令案
② 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部を改定する告示案
② 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部を改定する告示案
(2)意見募集期間
令和5年12月21日(木)から令和6年1月19日(金)まで
(3)意見提出数及び御意見に対する考え方
別添3「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集の結果について(公示)」及び別添4「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部を改定する告示案についての意見・情報の募集の結果について(公示)」のとおりです。
添付資料
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6205-4946
- 室長
- 近藤 亮太
- 室長補佐
- 金井 信宏
- 担当
- 佐々木 拓也
- 担当
- 間瀬 宏和