報道発表資料

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2024年02月16日
  • 再生循環

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定について」(中央環境審議会答申)について

1. 令和5年12月に環境大臣から中央環境審議会に諮問した食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定について、中央環境審議会循環型社会部会における審議等を経て、本日、中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。

2. 本答申には、食品リサイクルをめぐる食料安全保障の強化、カーボンニュートラル等の動向を踏まえ、食品循環資源のエネルギー利用の推進等の位置付けに関して基本方針に盛り込むことが適当な事項が示されています。

3. 環境省では、関係省庁と共に、本答申を踏まえた食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定等の所要の措置を講じることとしています。

背景・経緯

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に関して、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)等では、食品循環資源のエネルギー利用の推進等に向けた基本方針の一部改正等に関する検討を行うことが定められています。これらの食品リサイクル法関連項目を対象に、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会と食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会との合同会合(以下「合同会合」という。)による検討が行われ、令和5年12月18日に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(以下「報告書」という。)として取りまとめられました。
 報告書を踏まえた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の改定に際して、食品リサイクル法においては、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴くこととされていることから、令和5年12月13日付けで中央環境審議会に諮問し、これを受けて、合同会合及び循環型社会部会による審議を経て、本日、中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
 環境省では、関係各省と共に、本答申を踏まえた食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定等の所要の措置を講ずることとしています。

答申の概要

 本答申には、今後策定すべき基本方針に盛り込むことが適当な事項が示されています。
 本答申のうち、報告書において「基本方針におけるエネルギー利用の推進等の位置付け」に関して示された具体的対応を受けて基本方針に追記することが適当とされた内容は、以下のとおりです。

1.エネルギー利用の推進
 食品リサイクルをめぐる再生利用等の推進やエネルギー利用の推進に関連する動向として、食料安全保障の強化が重要課題となっており、生産資材の国内資源への代替転換の推進に資する食品循環資源の再生利用等の取組のより一層の促進が求められていることや、2050年カーボンニュートラルや2030年度削減目標の達成の観点から、食品循環資源の再生利用等を通じて温室効果ガスの排出削減にも貢献することが求められていることを追記する。
 併せて、再生利用の実施に当たっての基本的方向として、食品リサイクル法における再生利用等の優先順位を維持した上で、エネルギー利用の推進も含めた再生利用の推進がカーボンニュートラル実現の観点から重要であることを強調する。
2.焼却・埋立ての削減目標
 再生利用等未実施の食品廃棄物の存在を認識し、再生利用等実施率を高める意識がより働くようにする観点から「焼却・埋立ての削減目標」を参考値として設定する。
3.食品関連事業者以外の者からの食品廃棄物の削減の重要性
 食品関連事業者以外の者も再生利用等に努める必要があり、持続可能な社会を構築していくためには社会全体での取組が重要である旨をさらに強調する。
4.その他
 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)等の関係法令の制定・改廃状況の反映等、所要の改正を行う。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-6205-4946
室長
近藤 亮太
室長補佐
金井 信宏
担当
佐々木 拓也
担当
間瀬 宏和