報道発表資料
1. 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第21条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)において、動物取扱業者が遵守すべき飼養管理の方法等に関する基準を環境省令で定めることとされています。
2. 当該規定に基づき、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)を令和3年4月1日に公布し、同年6月1日に施行されたところです。今般、犬猫以外の哺乳類に関する基準の具体化を行うため、同省令の改正を行うこととしました。
3. 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年2月12日(木)から同年3月13日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。
4. 添付資料1の「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案について(概要)」に御意見のある方は、添付資料2の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームにて御意見を御提出願います。
2. 当該規定に基づき、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)を令和3年4月1日に公布し、同年6月1日に施行されたところです。今般、犬猫以外の哺乳類に関する基準の具体化を行うため、同省令の改正を行うこととしました。
3. 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年2月12日(木)から同年3月13日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。
4. 添付資料1の「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案について(概要)」に御意見のある方は、添付資料2の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームにて御意見を御提出願います。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
- 代表
- 03-3581-3351
- 室長
- 石川 拓哉
- 室長補佐
- 遠矢 駿一郎
- 担当
- 野田 佳代子
