報道発表資料

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2024年01月30日
  • 水・土壌

令和4年度水質汚濁防止法等の施行状況について

1. 令和4年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の施行状況について取りまとめました。 

2. 令和5年3月末時点における水質汚濁防止法等に基づく特定事業場数は約254,800であり、前年度から約1,400減少しました。 

3. また、令和4年度における水質汚濁防止法等に基づく改善命令の件数は10件であり、一時停止命令の件数は0件でした。

【結果概要】

■ 特定事業場数等

(1) 特定事業場数等

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)の数は、令和5年3月末現在で約254,800(うち瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「瀬戸内海法」という。)の規制対象である特定施設を設置する工場又は事業場の数は約3,100)であり、前年度と比較すると約1,400減少しました。また、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「湖沼法」という。)第7条に規定する湖沼特定事業場の数は約1,600でした。

(2) 特定事業場の業種別内訳

 水濁法に基づく特定事業場の業種別内訳は、多い順に①旅館業(約64,800)、②自動式車両洗浄施設(約32,600)、③畜産農業(約24,500)でした。

(3) 有害物質使用特定事業場数及び有害物質貯蔵指定事業場数

 水濁法第2条第8項に規定する有害物質使用特定事業場の数は約17,500(うち瀬戸内海法の規制対象である特定施設を設置する工場又は事業場の数は約600)、第14条の3に規定する有害物質貯蔵指定事業場の数は約3,900でした。

■ 水濁法に基づく立入検査、改善命令、排水基準違反等

(1) 立入検査(水濁法第22条第1項)

 立入検査の件数は、約27,200件(前年度約26,500件)でした。

(2) 改善命令、一時停止命令(水濁法第13条第1項、第13条の2第1項、第13条の3第1項)等

 公共用水域への排出等に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は10件(前年度14件)であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令の件数は0件(前年度0件)でした。
 なお、改善命令等の発動までには至らなかったものの、工場、事業場に対して指導や勧告、助言等を行った件数は、約5,700件(前年度約6,000件)でした。

(3) 排水基準違反(水濁法第31条等)

 排水基準違反が確認された工場、事業場の数は1(前年度2)でした。

■ 結果の詳細

 水濁法の水質総量削減の状況や、瀬戸内海法及び湖沼法の施行状況等についても取りまとめた結果を以下の環境省ホームページに掲載しています。
 http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8316
室長
鈴木 清彦
室長補佐
百瀬 嘉則
係長
上津 慶和
環境省水・大気環境局海洋環境課海域環境管理室
直通
03-5521-8319
室長
木村 正伸
室長補佐
森川 政人
係長
吉田 季晶