報道発表資料
2024年01月17日
- 自然環境
遺伝子組換えベタの未承認使用の確認について
環境省は、警視庁からの情報提供を受け、観賞用に開発された遺伝子組換えベタが「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)」に基づく環境大臣の承認を得ずに、国内で飼育・販売等されていたことについて、本日、正式に確認しました。
本件を受け、環境省は、再発防止のため、自治体の関連部局及び関連業界団体に対して同法の周知を改めて依頼し、未承認の飼育・販売等を行った者に対しては、文書による指導を行う予定ですのでお知らせします。
本件を受け、環境省は、再発防止のため、自治体の関連部局及び関連業界団体に対して同法の周知を改めて依頼し、未承認の飼育・販売等を行った者に対しては、文書による指導を行う予定ですのでお知らせします。
今回の経緯
- 昨年6月、大阪府内で開催されたイベントにおいて遺伝子組換えの疑いのあるベタ*(以下「疑いベタ」という。)が展示されていた旨、同イベント主催者より環境省に通報がありました。
- 昨年6月、警視庁の捜査に同席し、疑いベタの飼育状況や輸入・販売の状況等を確認するとともに、使用者に対して口頭での指導を行いました。
- 昨年8月、疑いベタは、タイ王国で観賞用に販売されていた遺伝子組換えベタが輸入・販売されたものであることがわかりました。
- 本日、疑いベタを使用していた者のカルタヘナ法違反による検挙について、警視庁から環境省に情報提供がありました(参考資料)。
- 以上を踏まえ、今般、再発防止のため、自治体の関連部局及び関連業界団体等に対するカルタヘナ法の周知依頼を行いました。また、当該ベタの使用者に対して、同法に基づく文書での指導を予定しています。
飼育等が確認された遺伝子組換えベタについて
マメスナギンチャク(サンゴの一種)に由来する遺伝子が導入されたベタであり、緑色に蛍光発色します(別紙)。

国内における規制の状況
遺伝子組換え生物の国境を越える移動を規制したカルタヘナ議定書の国内担保法としてカルタヘナ法が平成16年2月から施行されています。同法では、環境中で使用(飼育等)される可能性がある遺伝子組換え生物については、その使用に際し生物多様性への影響について評価し、主務大臣の承認を得なければならないとされています。
なお、ベタを含む魚類の遺伝子組換え生物については、大学等において拡散防止措置を執って使用することは認められていますが、拡散防止措置が執られていない野外や民家等開放系での使用の承認事例はありません。
なお、ベタを含む魚類の遺伝子組換え生物については、大学等において拡散防止措置を執って使用することは認められていますが、拡散防止措置が執られていない野外や民家等開放系での使用の承認事例はありません。
協力の依頼
当該遺伝子組換えベタは、観賞魚として水槽で飼育されている可能性が高いものの、野外に放出された場合の生物多様性への影響に関しては評価が行われていません。遺伝子組換えが疑われる観賞魚を飼育されている方は、絶対に河川等に放すことなく、お近くの環境省地方環境事務所まで御相談いただきますよう、お願いいたします。
https://www.env.go.jp/nature/intro/reo.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/reo.html
連絡先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8344
- 室長
- 松本 英昭
- 室長補佐
- 田中 里奈
- 係長
- 宗像 直輝