報道発表資料
2024年01月18日
- 総合政策
屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価書」(鹿児島県)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)環境省、屋久島町等の関係機関等と連携しつつ、空港利用者の増加等による環境への影響を低減するための対策の実施、自然環境保全に対する県民、空港利用者等の理解を深めるための普及啓発等を実施すること
(2)航空機騒音による影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に十分かつ丁寧に説明すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)環境省、屋久島町等の関係機関等と連携しつつ、空港利用者の増加等による環境への影響を低減するための対策の実施、自然環境保全に対する県民、空港利用者等の理解を深めるための普及啓発等を実施すること
(2)航空機騒音による影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に十分かつ丁寧に説明すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、一定規模以上の滑走路の新設又は延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業を対象事業としており、延長後の滑走路の長さが1,875m以上であり、かつ、滑走路を375m以上延長する飛行場及びその施設の変更の事業は、第2種事業としている。事業者である鹿児島県は、環境影響評価法第4条第6項に基づき、環境影響評価その他の手続を行っており、事業者が作成した環境影響評価書※1について、国土交通大臣からの照会に対して環境大臣は意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣は、環境大臣意見を勘案して事業者に対して意見を述べることができる。事業者は、国土交通大臣意見を勘案して評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるときは評価書の補正を行い、公告縦覧等を行うこととなる。
※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を 踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。
今後、国土交通大臣は、環境大臣意見を勘案して事業者に対して意見を述べることができる。事業者は、国土交通大臣意見を勘案して評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるときは評価書の補正を行い、公告縦覧等を行うこととなる。
※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を 踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。
■ 事業の概要
鹿児島県熊毛郡屋久島町において、屋久島空港の滑走路の長さを1,500mから2,000mに延長するもの。
・ 名称 屋久島空港滑走路延伸事業
・ 事業者 鹿児島県
・ 事業位置 鹿児島県熊毛郡屋久島町
・ 事業規模 滑走路の延長(延長後の滑走路2,000m、延長500m)(第2種事業)
・ 名称 屋久島空港滑走路延伸事業
・ 事業者 鹿児島県
・ 事業位置 鹿児島県熊毛郡屋久島町
・ 事業規模 滑走路の延長(延長後の滑走路2,000m、延長500m)(第2種事業)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和2年7月7日~令和2年8月6日(住民意見2件※2)
・ 鹿児島県知事意見提出 令和2年11月20日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和4年9月13日~令和4年10月12日(住民意見126件※2)
・ 鹿児島県知事意見提出 令和5年4月24日
【評価書の手続】
・ 令和5年12月4日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和6年1月18日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
※2 環境の保全の見地からの意見の件数
(参考)環境影響評価に係る手続
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和2年7月7日~令和2年8月6日(住民意見2件※2)
・ 鹿児島県知事意見提出 令和2年11月20日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和4年9月13日~令和4年10月12日(住民意見126件※2)
・ 鹿児島県知事意見提出 令和5年4月24日
【評価書の手続】
・ 令和5年12月4日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和6年1月18日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
※2 環境の保全の見地からの意見の件数
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 犬田 雅之
- 審査官
- 西村 千夏
- 審査官
- 福田 朋也