報道発表資料
2023年12月26日
- 水・土壌
「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されましたので、お知らせします。
■ 経緯・背景
環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準の項目とされていた「大腸菌群数」は、その指標性が低いことが指摘されていました。より簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことから、同項目については、より的確にふん便汚染を捉えることができる衛生微生物指標である「大腸菌数」に令和4年4月に見直されたところです。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域の水質の汚濁を防止するため、排出水の水質に関して「大腸菌群数」を定めている以下の政令に関し、「大腸菌数」に見直す改正を行いました。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域の水質の汚濁を防止するため、排出水の水質に関して「大腸菌群数」を定めている以下の政令に関し、「大腸菌数」に見直す改正を行いました。
■ 改正の概要
(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)の改正
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第2号に基づき水質汚濁防止法施行令第3条第1項第11に規定する「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めます。
(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正
上記の改正にあわせて、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項及び同法第36条に基づき建築基準法施行令第32条第1項第2号で定める浄化槽の汚水処理性能について、「大腸菌群数」に係る基準(1立方センチメートルにつき3,000個以下)を「大腸菌数」に係る基準(1ミリリットルにつき800コロニー形成単位以下)に改めます。
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第2号に基づき水質汚濁防止法施行令第3条第1項第11に規定する「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めます。
(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正
上記の改正にあわせて、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項及び同法第36条に基づき建築基準法施行令第32条第1項第2号で定める浄化槽の汚水処理性能について、「大腸菌群数」に係る基準(1立方センチメートルにつき3,000個以下)を「大腸菌数」に係る基準(1ミリリットルにつき800コロニー形成単位以下)に改めます。
■ 今後の予定
令和6年1月4日(木) 公布(予定)
令和7年4月1日(火) 施行
令和7年4月1日(火) 施行
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8316
- 室長
- 鈴木 清彦
- 室長補佐
- 百瀬 嘉則
- 担当
- 上津 慶和