報道発表資料

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2024年01月16日
  • 保健対策

気候変動適応法施行規則の公布について

気候変動適応法施行規則が本日公布され、令和6年4月1日(月)から施行されますのでお知らせいたします。また、令和5年11月7日(火)から同年12月6日(水)まで実施した「気候変動適応法施行規則案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。

1.制定の背景・経緯

熱中症対策の強化のため、令和5年第211回国会において、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号が可決・成立し、同年5月12日に公布されました。
改正法では、熱中症対策実行計画の法定計画への格上げ、熱中症警戒情報の法定化及び熱中症特別警戒情報の創設、市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)及び熱中症対策普及団体(以下「普及団体」という。)の指定等の制度が措置され、令和6年4月1日に施行予定です。
今回の気候変動適応法施行規則の制定は、熱中症警戒情報等及び指定暑熱避難施設、普及団体等に関する事項について、改正法の施行に向けて所要の規定を定めるものです。

2.施行規則の概要

(1)熱中症警戒情報・熱中症特別警戒情報に関する事項

・熱中症警戒情報を発表する場合は、府県予報区等内のいずれかの情報提供地点で、暑さ指数(WBGT)(※)が33以上となると予測される場合とする。

・熱中症特別警戒情報を発表する場合は、以下の場合とする。
① 都道府県内の全ての情報提供地点で、暑さ指数(WBGT)(※)が35以上となると予測される場合。
② ①に該当しない場合であって、自然的社会的状況により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがあると認められる場合。
※施行規則では暑さ指数を「気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値」と規定。なお、算出方法は今後最終取りまとめ予定の「熱中症特別警戒情報の運用に係る指針」等に掲載予定です。

・熱中症特別警戒情報の発表内容の必要事項を定める。

(2)指定暑熱避難施設に関する事項

・環境省令で定める指定暑熱避難施設の管理方法の基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。
・市町村長が指定暑熱避難施設の管理者と結ぶ協定の必要事項を定める。

(3)普及団体に関する事項

・普及団体として指定を受けることのできる法人として環境省令で定める法人は、社会福祉法人及び会社とする。
・指定の申請等に係る手続・書類、個人に関する情報の適正な取扱い等の適正かつ確実な実施のための措置に関する事項を定める。

3.施行期日

施行日:令和6年4月1日(月)
(気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行日)

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

「気候変動適応法施行規則案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果は、別添2のとおりです。

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8261
課長
吉川 圭子
課長補佐
五十嵐 祐介
主査
程 藍