報道発表資料

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2026年01月21日
  • 地球環境

「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について

1. 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和8年4月1日(水)から施行することになりましたので、お知らせいたします。
2. あわせて、改正案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

■  背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、令和7年6月の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者の他人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、当該廃熱の使用による排出量は計上不要とすべきとされたところです。
 これを踏まえ、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)について、所要の改正を行います。
 改正の概要については添付資料を御参照ください。

■  意見募集(パブリックコメント)の結果

 改正案について、令和7年7月31日(木)から同年8月29日(金)にかけて、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)』に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8249
課長
杉井 威夫
課長補佐
澁谷 潤
地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
直通
03-6205-8277
係長
宮﨑 一騎
担当
村上 悠紀