報道発表資料
2023年11月10日
- 総合政策
柳井発電所2号系列リプレース計画に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
1.環境省は、「柳井発電所2号系列リプレース計画計画段階環境配慮書」(中国電力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2.環境大臣意見では、
(1) 2050年に向け、二酸化炭素排出削減の取組の道筋がパリ協定の1.5℃目標と整合する形で描けない場合には、事業の休廃止も含め、あらゆる選択肢を勘案して検討すること
(2) 非効率石炭火力のフェードアウト、再エネ等の非化石電源・火力については高効率な設備を優先的に稼働すること等、事業者として足元の温室効果ガス削減に取り組むこと
(3) 水素混焼等の脱炭素化に向けた技術をできるだけ早期に実装するなど、必要な措置を講じ、1.5℃目標と整合する形で、ロックイン効果を創出することなく2050年までのカーボンニュートラル達成を目指すこと
等を求めている。
2.環境大臣意見では、
(1) 2050年に向け、二酸化炭素排出削減の取組の道筋がパリ協定の1.5℃目標と整合する形で描けない場合には、事業の休廃止も含め、あらゆる選択肢を勘案して検討すること
(2) 非効率石炭火力のフェードアウト、再エネ等の非化石電源・火力については高効率な設備を優先的に稼働すること等、事業者として足元の温室効果ガス削減に取り組むこと
(3) 水素混焼等の脱炭素化に向けた技術をできるだけ早期に実装するなど、必要な措置を講じ、1.5℃目標と整合する形で、ロックイン効果を創出することなく2050年までのカーボンニュートラル達成を目指すこと
等を求めている。
■背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力15万kW以上の火力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である中国電力株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置及び構造又は位置及び規模に係る事業の計画段階において重大な環境影響の回避又は低減についての評価を記載した文書。
今後、経済産業大臣から事業者である中国電力株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置及び構造又は位置及び規模に係る事業の計画段階において重大な環境影響の回避又は低減についての評価を記載した文書。
■事業の概要
山口県柳井市において、既設の発電設備を廃止し、同じ敷地内に出力約500,000kWの火力発電所を設置する事業。
・事業者 中国電力株式会社
・事業位置 山口県柳井市
・燃料種 天然ガス(LNG)
・出力 約500,000kW(単機出力約500,000kW×1基)
・事業者 中国電力株式会社
・事業位置 山口県柳井市
・燃料種 天然ガス(LNG)
・出力 約500,000kW(単機出力約500,000kW×1基)
■環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和5年9月28日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和5年11月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和5年9月28日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和5年11月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 福田 朋也