報道発表資料

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2023年10月30日
  • 総合政策

交通政策審議会第90回港湾分科会に係る港湾計画に対する環境省意見について

 1. 環境省は、令和5年10月30日(月)開催の国土交通省交通政策審議会第90回港湾分科会において審議される7つの港湾計画(改訂:東京港、北九州港、一部変更:青森港、酒田港、茨城港、呉港、坂出港)のうち、北九州港港湾計画の改訂及び坂出港港湾計画の一部変更に対して、環境保全の観点から意見を提出した。
 北九州港港湾計画の改訂及び坂出港港湾計画の一部変更は、海面処分用地の造成、土地利用計画の変更等を計画するものである。
 
2. 環境省意見では、
(1) 北九州港港湾計画の改訂については、瀬戸内海における埋立ては厳に抑制すべきとされていることから、新規計画の実施に当たっては、浚渫(しゅんせつ)等により発生する埋立土砂等を極力削減し、埋立面積の低減を図るよう努めること
(2) 坂出港港湾計画の一部変更については、浚渫しゅんせつ等により発生する埋立土砂等を極力削減し、埋立面積の低減を図るとともに、既存の干潟の消失に対する環境影響を極力低減し、藻場の生育が確認された場合は、環境影響を極力低減するよう努めること
 等を求めている。
なお、環境省意見は、国土交通省を通じて、港湾管理者に伝達される。

■ 背景

 令和5年10月30日(月)開催の交通政策審議会第90回港湾分科会において、7港(改訂:東京港、北九州港、一部変更:青森港、酒田港、茨城港、呉港、坂出港)の港湾計画について審議される。
 環境省は、北九州港港湾計画の改訂及び坂出港港湾計画の一部変更について、以下の意見を提出した。

■ 事業の概要

 北九州港港湾計画の改訂及び坂出港港湾計画の一部変更は、海面処分用地の造成、土地利用計画の変更等を計画するものである。

■ 環境省意見

 北九州港港湾計画の改訂及び坂出港港湾計画の一部変更について、埋立て等に伴う直接改変による自然環境への影響が懸念される。
 このため、計画の具体化に当たっては、関係機関等とも調整を図りつつ、以下の点について十分配慮されるよう、港湾管理者に伝達されたい。
 
[北九州港港湾計画(改訂)]
 本港湾区域は、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)で定める瀬戸内海に位置しており、瀬戸内海における埋立ては、「瀬戸内海環境保全特別措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について(答申)」(昭和49年5月9日瀬環審第12号。以下「基本方針」という。)において、厳に抑制すべきであるとされている。
 新規計画は、本港湾内の新規施設整備及び維持に伴う浚渫しゅんせつ土砂等を処分するための埋立てを計画するものとなっており、新規計画の実施に当たっては、基本方針の趣旨を踏まえ、浚渫等により発生する埋立土砂等を極力削減し、埋立面積の低減を図るよう努められたい。
 
[坂出港港湾計画(一部変更)]
 本港湾区域は、瀬戸内海環境保全特別措置法で定める瀬戸内海に位置しており、瀬戸内海における埋立ては、基本方針において厳に抑制すべきであるとされている。
 新規計画は、県内で発生する浚渫しゅんせつ土砂等を処分するための埋立てを計画するものとなっている。新規計画の実施に当たっては、基本方針の趣旨を踏まえ、浚渫しゅんせつ等により発生する埋立土砂等を極力削減し、埋立面積の低減を図るとともに、施工性及び経済性等も考慮しつつ、生物共生型護岸等の環境配慮型構造物の採用等の検討により、既存の干潟の消失に対する環境影響を極力低減し、藻場については、生育が確認された場合は、環境影響を極力低減するよう努められたい。
 また、新規計画により発生する埋立て後の未利用地の利用に優先して新たな埋立てが行われることのないよう、関係機関等に対し、情報提供等必要な措置を講ずるとともに、瀬戸内海における新たな埋立てを可能な限り回避するよう、今後も努められたい。
以 上
 
 

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
加藤 聖
室長補佐
鈴木 祐介
審査官
中山 裕貴
審査官
小野 朋次