報道発表資料
2026年01月09日
- 地球環境
二国間クレジット制度(JCM)において2件目のパリ協定に沿ったクレジット(ITMOs)の発行および日・モルディブ間の第5回合同委員会の開催結果について
1. 2025年12月16日、日・モルディブ間の二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism: JCM)の第5回合同委員会を開催しました。
2. 合同委員会では、JCMに係る規則・ガイドラインのパリ協定6条に沿った改訂の採択および1事業からのクレジット発行量の決定が行われました。それを踏まえ、日本政府は同日、パリ協定に沿ったクレジットである「国際的に移転される緩和成果(internationally transferred mitigation outcomes: ITMOs)」として、日本国JCM 登録簿に日本政府が保有するクレジットを発行しました。
3. 本件は、JCMにおけるパリ協定に沿ったクレジット(ITMOs)の発行として、2025年11月のタイの事例に続き2件目、日本政府がアジア開発銀行(ADB)に拠出したJCM日本基金(JFJCM)が活用された事例としては1件目となります。
4. 日本政府は、引き続きJCMにおけるクレジット発行を強力に押し進めるとともに、発行したクレジットについて、2030年度を目標年度とする我が国のNDC(国が決定する貢献)達成のために適切にカウントします。
■ 日・モルディブJCMによるパリ協定6条に沿ったクレジットの発行
2025年12月16日、日本政府は、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism: JCM)(*1)において2件目となるパリ協定6条に沿ったクレジットである「国際的に移転される緩和成果(internationally transferred mitigation outcomes: ITMOs)」を、日本国JCM登録簿の政府保有口座に発行しました。
このITMOs発行は、2025年12月16日(火)にモルディブ・マレで開催された日・モルディブ間JCMの第5回合同委員会において、パリ協定6条に沿ったJCMに係る規則・ガイドラインの改訂が採択されるととともに、以下のプロジェクトからのJCMクレジット発行量が決定されたこと踏まえ、モルディブ政府によるモルディブ国登録簿に発行されたクレジットの国際移転の承認を経て実現しました。
本事業は、モルディブで2番目に人口の多い市であるアッドゥ市において1.6MWの太陽光発電を導入する事業に対し、日本政府がADBに拠出したJFJCMを活用して高性能エネルギーマネジメントシステム(EMS)および高性能リチウムイオン電池を導入したものです。
本事業は、島しょ国であるモルディブにおいて再生可能エネルギーの導入拡大に資する先駆的な取組であり、島しょ国における再生可能エネルギー導入拡大の更なる可能性を示すものです。
※ 上記プロジェクトの概要は添付資料もご参照ください。
このITMOs発行は、2025年12月16日(火)にモルディブ・マレで開催された日・モルディブ間JCMの第5回合同委員会において、パリ協定6条に沿ったJCMに係る規則・ガイドラインの改訂が採択されるととともに、以下のプロジェクトからのJCMクレジット発行量が決定されたこと踏まえ、モルディブ政府によるモルディブ国登録簿に発行されたクレジットの国際移転の承認を経て実現しました。
| プロジェクト名 | Introduction of Smart Mini Grid System at Addu City (MV002) (アッドゥ環礁におけるスマート・マイクロ・グリッド・システム) |
| プロジェクト実施者 | Ministry of Tourism and Environment, Maldive Fenaka Corporation Limited |
| クレジット発行対象期間 | 2021年12月2日~2022年10月31日 |
| 発行が決定されたクレジット量 | 750 tCO2eq うち日本政府が獲得した量(ITMOs量):433 tCO2eq |
本事業は、モルディブで2番目に人口の多い市であるアッドゥ市において1.6MWの太陽光発電を導入する事業に対し、日本政府がADBに拠出したJFJCMを活用して高性能エネルギーマネジメントシステム(EMS)および高性能リチウムイオン電池を導入したものです。
本事業は、島しょ国であるモルディブにおいて再生可能エネルギーの導入拡大に資する先駆的な取組であり、島しょ国における再生可能エネルギー導入拡大の更なる可能性を示すものです。
※ 上記プロジェクトの概要は添付資料もご参照ください。
■ 我が国のNDC(国が決定する貢献)達成への貢献
日本は、パリ協定の交渉が続いていた2013年、モンゴルと初めてJCMを構築しました。現在、JCMパートナー国は31か国(*2)となり、世界全体で290件以上の事業が実施されています。今回の発行は、市場メカニズムに関するパリ協定6条の実施において、日本とパートナー国が長年制度的・実務的な整備を経て実現したものであり、我が国のNDC達成に資するとともに、パートナー国のNDC達成および持続可能な開発にも貢献するものです。
我が国は、気候変動という地球規模の課題に対して、各国の連携が不可欠であるとの認識の下、引き続きJCMを着実に実施することで、日本企業と連携して世界全体の温室効果ガスの排出削減を実現していきます。
なお、発行されたクレジットについては、削減目標達成への二重計上を防止するため、JCM推進・活用会議がパリ協定締約国会合による決定に従い定めた「二国間クレジット制度(JCM)に係る相当調整の手続き」(2025年3月改定)に則り、2030年度を目標年度とする我が国のNDC(国が決定する貢献)達成のために適切にカウントします。
*1 JCM:パリ協定6条に沿って、パートナー国において優れた脱炭素技術やインフラ等の普及および緩和活動を実施すると同時に、パートナー国の持続可能な開発に貢献するものです。パートナー国で実施される緩和活動を通じた日本からの温室効果ガス排出削減又は吸収への貢献を定量的に評価し、それらの排出削減又は吸収によって日本およびパートナー国の排出削減目標の達成に貢献します。
https://www.env.go.jp/earth/jcm/index.html
*2 JCMパートナー国:モンゴル国、バングラデシュ人民共和国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、モルディブ共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、コスタリカ共和国、パラオ共和国、カンボジア王国、メキシコ合衆国、サウジアラビア王国、チリ共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国、フィリピン共和国、セネガル共和国、チュニジア共和国、アゼルバイジャン共和国、モルドバ共和国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、パプアニューギニア独立国、アラブ首長国連邦、キルギス共和国、カザフスタン共和国、ウクライナ、タンザニア連合共和国、インド共和国。
我が国は、気候変動という地球規模の課題に対して、各国の連携が不可欠であるとの認識の下、引き続きJCMを着実に実施することで、日本企業と連携して世界全体の温室効果ガスの排出削減を実現していきます。
なお、発行されたクレジットについては、削減目標達成への二重計上を防止するため、JCM推進・活用会議がパリ協定締約国会合による決定に従い定めた「二国間クレジット制度(JCM)に係る相当調整の手続き」(2025年3月改定)に則り、2030年度を目標年度とする我が国のNDC(国が決定する貢献)達成のために適切にカウントします。
*1 JCM:パリ協定6条に沿って、パートナー国において優れた脱炭素技術やインフラ等の普及および緩和活動を実施すると同時に、パートナー国の持続可能な開発に貢献するものです。パートナー国で実施される緩和活動を通じた日本からの温室効果ガス排出削減又は吸収への貢献を定量的に評価し、それらの排出削減又は吸収によって日本およびパートナー国の排出削減目標の達成に貢献します。
https://www.env.go.jp/earth/jcm/index.html
*2 JCMパートナー国:モンゴル国、バングラデシュ人民共和国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、モルディブ共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、コスタリカ共和国、パラオ共和国、カンボジア王国、メキシコ合衆国、サウジアラビア王国、チリ共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国、フィリピン共和国、セネガル共和国、チュニジア共和国、アゼルバイジャン共和国、モルドバ共和国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、パプアニューギニア独立国、アラブ首長国連邦、キルギス共和国、カザフスタン共和国、ウクライナ、タンザニア連合共和国、インド共和国。
添付資料
連絡先
環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8246
- 室長
- 辻 景太郎
- 都市間連携推進企画官
- 工藤 俊祐
- 環境専門調査員
- 三保 紗織
- 担当
- 水野 眞子
