報道発表資料
2023年10月10日
- 総合政策
(仮称)千葉県いすみ市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
1. 環境省は、「(仮称)千葉県いすみ市沖洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(東京電力リニューアブルパワー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2. 環境大臣意見では、
(1)事業実施想定区域の周辺は、「生物多様性の観点から重要度の高い海域」に抽出されているなど、藻場や海生生物等への影響が懸念されるため、適切な調査、予測及び評価を行った上で、環境保全措置を講ずることにより、藻場や海生生物等への影響を回避又は極力低減すること
(2)事業実施想定区域の周辺には、自然公園法に基づき指定された南房総国定公園が存在しており、眺望点からの眺望景観への影響が懸念されるため、主要な眺望点から最大限離隔距離をとる等の措置を講ずるなど、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
2. 環境大臣意見では、
(1)事業実施想定区域の周辺は、「生物多様性の観点から重要度の高い海域」に抽出されているなど、藻場や海生生物等への影響が懸念されるため、適切な調査、予測及び評価を行った上で、環境保全措置を講ずることにより、藻場や海生生物等への影響を回避又は極力低減すること
(2)事業実施想定区域の周辺には、自然公園法に基づき指定された南房総国定公園が存在しており、眺望点からの眺望景観への影響が懸念されるため、主要な眺望点から最大限離隔距離をとる等の措置を講ずるなど、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、経済産業大臣から事業者である東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
千葉県いすみ市の沖合において、最大想定で出力660,000kWの風力発電所を設置する事業。
・事業者 東京電力リニューアブルパワー株式会社
・事業位置 千葉県いすみ市の沖合(事業実施想定区域面積:約9,458.6ha)
・出力 総出力 最大 660,000kW
(単機出力・基数 15,000kW級の場合最大44基~20,000kW級の場合最大33基)
・事業者 東京電力リニューアブルパワー株式会社
・事業位置 千葉県いすみ市の沖合(事業実施想定区域面積:約9,458.6ha)
・出力 総出力 最大 660,000kW
(単機出力・基数 15,000kW級の場合最大44基~20,000kW級の場合最大33基)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和5年 8月30日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年10月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和5年 8月30日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年10月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 齋藤 慶嗣
- 審査官
- 小野 朋次