報道発表資料

この記事を印刷
2023年09月08日
  • 再生循環

家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(令和4年度分)

1.令和4年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況について取りまとめましたので公表します。
 
2.環境省と経済産業省では、令和4年度に小売業者に対する立入検査を394件実施しました。そのうち、275件の立入検査において、延べ637件の指導等を行いました。

立入検査の実施状況

(1) 家電リサイクル制度の概要

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」と言います。)は、使用済みとなった家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(以下「廃家電4品目」と言います。)が対象であり、小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。
 環境省及び経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。

(2) 令和4年度の立入検査の実施状況

 令和4年度は、小売業者に対する立入検査を394件実施しました。そのうち、275件の立入検査において、延べ637件の指導等を行いました。指導等件数では、家電リサイクル券の記載漏れや取扱不備に対する指導が最も多くなっています。
 環境省及び経済産業省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、廃家電の引取り及び引渡しの状況を管理するために家電リサイクル券の適切な運用を徹底していくことをはじめ、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。
令4年度立入検査件数(事業者ベース)
立入検査件数       394件
 うち指導等を行った件数 275件
 うち指導等無し件数  119件
 
令和4年度立入検査における指導等件数(件数ベース)
指導等事項 指導等件数
家電リサイクル券の記入等について 247件
家電リサイクル券の交付について   90件
収集・運搬料金の公表・請求等について  101件
廃家電4品目の製造者等への引渡しについて   52件
廃家電4品目の保管について   31件
家電リサイクル券の保存について   23件
収集・運搬の適切な委託について   45件
リサイクル料金の応答・請求等について   13件
引取義務のある廃家電4品目の引取りについて    9件
その他   26件
637件
※ 同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合があります。

 このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっています。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-6205-4946
室長
近藤 亮太
室長補佐
金井 信宏
担当
山本 悠将
担当
坂谷 敦