報道発表資料

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2023年08月28日

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

  • 令和5年5月29日(月)から同年6月8日(木)にかけて開催された第45回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された南極特別保護地区に関し、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の改定に関する内容が採択されました。
  • これらの採択事項に対応するため、環境省では南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する予定です。
  • 本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和5年8月 28日(月)から同年9月27日(水)までの期間、パブリックコメントを実施します。

環境保護に関する南極条約議定書と南極特別保護地区

 原生的な自然環境を有する南極地域の環境を保護するため、南極条約議定書では、南極条約議定書の締約国に対し様々な義務を定めています。特に、環境的又は科学的な価値などを有する地域として指定された南極特別保護地区では、各地区で定められた管理計画に従って活動することが義務付けられています。
 毎年開催される南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の管理計画の改定や新規作成などが採択された場合、通常、会議後90日目に発効することから、我が国を含む各南極条約協議国は、それまでに国内制度で担保するために必要な手続等を行う必要があります。
 なお、今年度は協議国の通知により、令和5年11月6日(月)に発効されます。

南極特別保護地区と施行規則との関係

 南極条約議定書で各締約国に定められた義務について、我が国では南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。以下「法」という。)で担保しています。法では、日本国民及び日本国内に住所を有する外国人等が南極地域で行う活動について、事前に環境大臣の確認を受けることが規定されており、南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、当該地区の管理計画に定められている許可条件を全て満たしていることなどが必要となります。
 南極特別保護地区は、施行規則の別記及び別表第六において各地区の名称、場所及び許可条件がまとめられています。

今回の改正の趣旨

 第45回南極条約協議国会議において、17件の南極特別保護地区の管理計画の改定が採択され、そのうち、各地区で活動する際の許可の条件等が改正された7件については、我が国でも担保措置を講じる必要があるため、別添のとおり施行規則の一部改正を行います。

意見募集要領

意見募集対象

別添1の「『南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』の概要」を参照してください。

資料の入手方法

[1] 電子政府の総合窓口「e-Gov」による閲覧
電子政府の総合窓口[e-Gov] 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
 
[2] 窓口での配布
環境省自然環境局自然環境計画課

意見募集期間

令和5年8月28日(月)~同年9月27日(水)

意見提出方法

電子政府の総合窓口[e-Gov]の意見提出フォーム、次の様式によるファックス又は郵送のいずれかの方法で提出してください。
 
【意見提出様式】
[宛先]環境省自然環境局自然環境計画課 宛て
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
 
※ 御意見は、日本語で御提出ください。
※ 電話での意見提出はお受けしかねます。
※ 御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があります。
※ 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただくこともあります。

公布・施行期日(予定)

令和5年11月6日(月)

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8274
課長
則久 雅司
専門官
市塚 友香
担当
塚本 康太