報道発表資料

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2025年12月16日
  • 自然環境

地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定 (令和7年度第2回)について

 1.環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」に認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に本年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。

2.この度、本法に基づく2回目の認定として、58か所を自然共生サイトとして認定いたしました。

【添付資料】
 別添1 増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第2回)
 別添2 連携増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第2回)
 別添3 地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの認定について(令和7年度第2回)

■ 背景

 2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)において、2030年までの新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。この世界目標を踏まえ、我が国では世界に先駆けて2023年3月に「生物多様性国家戦略」を改定し、2030年ミッションとして、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現を掲げています。この実現に向けて、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30目標)を位置付けています。

■ 自然共生サイト及び増進活動実施計画等について

 ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として、認定する取組を令和5年度から開始しました。
 さらに、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動を更に促進するため、令和7年4月から、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)により認定されます。認定した増進活動実施計画及び連携増進活動実施の実施区域が、本法に基づく「自然共生サイト」となります。
 また、ネイチャーポジティブの実現に向けては、自然共生サイトのような生物多様性が豊かな場所を維持していくことに加えて、生物多様性が損失している場所において生物多様性の回復や創出を図ることも重要です。そのため、本法においては、①既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動(維持タイプ)、②管理放棄地などにおける生物多様性を回復する活動(回復タイプ)、③開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動(創出タイプ)を対象としました。
 なお、法施行に伴い自然共生サイトの認定等に関する事務は独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が行っています。

■ 増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第2回)につい て

 有識者審査を経て、この度、54か所の「増進活動実施計画」(28道府県、うち維持タイプ49か所、回復タイプ3か所、創出タイプ2か所)及び4か所の「連携増進活動実施計画」(4県、うち維持タイプ3か所、回復タイプ1か所)について、主務大臣により認定されました。
 なお、維持タイプとして認定を受けた場合には、今後、自然共生サイトのうち保護地域との重複を除いた区域を、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として、国際データベースに登録することを予定しています。回復・創出タイプとして認定を受けた場合は、認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点(生物多様性の価値基準に合致する時点)でOECMとして登録することを予定しています。直近の国際データベースへの登録についてはこちらを御参照ください。
 https://www.env.go.jp/press/press_00360.htm

連絡先

環境省自然環境局 自然環境計画課 地域ネイチャーポジティブ推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8343
室長
奥田 青州
専門官
佐々木 優
係長
吉田 宗史
担当
数野 渚