報道発表資料
2023年08月01日
- 総合政策
(仮称)新白馬風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
1.環境省は、「(仮称)新白馬(しんしらま)風力発電事業計画段階環境配慮書」(JR東日本エネルギー開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2.環境大臣意見では、
(1)風力発電設備等を住居等から離隔すること等により、騒音や風車の影による影響を回避又は極力低減すること
(2)想定区域の周辺で国内希少種であるクマタカが確認されているほか、想定区域及びその周辺でサシバ、ハチクマ等の渡り経路となっている可能性があるため、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3)想定区域周辺の他の事業者による複数の風力発電所が稼働中又は環境影響評価手続中であることから他事業者との情報交換等に努め、これらの情報を活用し、本事業との累積的な影響について適切な予測及び評価を行うこと
等を求めている。
2.環境大臣意見では、
(1)風力発電設備等を住居等から離隔すること等により、騒音や風車の影による影響を回避又は極力低減すること
(2)想定区域の周辺で国内希少種であるクマタカが確認されているほか、想定区域及びその周辺でサシバ、ハチクマ等の渡り経路となっている可能性があるため、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
(3)想定区域周辺の他の事業者による複数の風力発電所が稼働中又は環境影響評価手続中であることから他事業者との情報交換等に努め、これらの情報を活用し、本事業との累積的な影響について適切な予測及び評価を行うこと
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるJR東日本エネルギー開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
今後、経済産業大臣から事業者であるJR東日本エネルギー開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
- ※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
和歌山県御坊市、有田郡広川町、日高郡日高町及び日高川町において、最大で出力60,000kWの風力発電所を設置する事業。
- 事業者 JR東日本エネルギー開発株式会社
- 事業位置 和歌山県御坊市、有田郡広川町、日高郡日高町及び日高川町
- 出力 最大60,000kW
- (単機出力3,000~4,300kW×14~17基)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和5年6月20日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年8月1 日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和5年6月20日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年8月1 日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課 環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 呉屋 拓実