報道発表資料
2025年11月28日
- 総合政策
(仮称)つがる南第2風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)つがる南第2風力発電事業 環境影響評価準備書」(株式会社新エネルギー技術研究所)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)地域全体の環境影響の低減を図るため、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報を共有することで、累積的な影響を考慮した事業計画とすること
(2)対象事業実施区域及びその周辺には、複数の住居が存在するため、風車の影による影響を極力低減する観点から、環境保全措置を講ずるとともに、十分な事前説明を実施すること
(3)チュウヒのペアによる営巣が対象事業実施区域の周辺で確認されているほか、本事業で計画されている風力発電設備の多くがチュウヒのペアの高利用域内に位置し、チュウヒへの重大な影響が懸念されることから、高利用域内の風力発電設備の設置の取り止め、又は高利用域の外への配置の変更を行うこと
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)地域全体の環境影響の低減を図るため、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報を共有することで、累積的な影響を考慮した事業計画とすること
(2)対象事業実施区域及びその周辺には、複数の住居が存在するため、風車の影による影響を極力低減する観点から、環境保全措置を講ずるとともに、十分な事前説明を実施すること
(3)チュウヒのペアによる営巣が対象事業実施区域の周辺で確認されているほか、本事業で計画されている風力発電設備の多くがチュウヒのペアの高利用域内に位置し、チュウヒへの重大な影響が懸念されることから、高利用域内の風力発電設備の設置の取り止め、又は高利用域の外への配置の変更を行うこと
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第3条第7項)に基づき、附則第3条第3項の規定により法に基づく環境影響評価手続が行われる必要がある旨の通知が行われた又は第5項の規定による通知に係る出力7,500kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事の事業を対象事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。
本件は、「(仮称)つがる南第2風力発電事業 環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
■ 事業の概要
青森県つがる市において、最大で出力29,390kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 株式会社新エネルギー技術研究所
・ 事業位置 青森県つがる市(対象事業実施区域の面積 約638ha)
・ 出力 最大29,390kW(単機出力 4,200~4,300kW×最大7基)
・ 事業者 株式会社新エネルギー技術研究所
・ 事業位置 青森県つがる市(対象事業実施区域の面積 約638ha)
・ 出力 最大29,390kW(単機出力 4,200~4,300kW×最大7基)
(参考)環境影響評価に係る手続
【方法書の手続】
・ 縦覧 令和5年2月14日~同年3月15日(住民意見4件※2)
・ 青森県知事意見提出 令和5年7月21日
・ 経済産業大臣勧告 令和5年8月8日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和7年4月10日~同年5月26日(住民意見9件※2)
・ 青森県知事意見提出 令和7年10月10日
・ 環境大臣意見提出 令和7年11月28日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数。
・ 縦覧 令和5年2月14日~同年3月15日(住民意見4件※2)
・ 青森県知事意見提出 令和5年7月21日
・ 経済産業大臣勧告 令和5年8月8日
【準備書の手続】
・ 縦覧 令和7年4月10日~同年5月26日(住民意見9件※2)
・ 青森県知事意見提出 令和7年10月10日
・ 環境大臣意見提出 令和7年11月28日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数。
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 伊藤 史雄
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 袖野 新
- 審査官
- 永島 賢吾
- 審査官
- 岡野 秀亮
