報道発表資料
1.「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」等を本日公布し、一部を除き令和8年1月1日から施行されます。
2.本改正は、工作物の解体等工事を行う場合の石綿に係る事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこととするものです。
3.また、令和5年3月14日(火)から同年4月13日(木)まで実施した「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案」等に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
2.本改正は、工作物の解体等工事を行う場合の石綿に係る事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこととするものです。
3.また、令和5年3月14日(火)から同年4月13日(木)まで実施した「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案」等に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
■改正の趣旨
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)においては、建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。)に伴う石綿の飛散防止のための規制を行っています。法第18条の15第1項及び第4項において、建築物等の解体等工事の元請業者及び自主施工者は、特定建築材料(吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるものをいう。)の使用の有無等について、事前に調査(以下「事前調査」という。)することとされています。
このうち、建築物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第16条の5に基づき、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされています。(令和5年10月1日施行予定)
今般、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととするため、施行規則等について所要の改正を行うとともに、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者を定める告示についても所要の改正を行うものです。
また、工作物のうち、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)については、耐火被覆材等の石綿含有材料が使用されている可能性が高いことが明らかになったことから、特定工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものをいう。)に追加するため、当該特定工作物を定める告示について所要の改正を行うものです。
このうち、建築物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第16条の5に基づき、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされています。(令和5年10月1日施行予定)
今般、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととするため、施行規則等について所要の改正を行うとともに、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者を定める告示についても所要の改正を行うものです。
また、工作物のうち、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)については、耐火被覆材等の石綿含有材料が使用されている可能性が高いことが明らかになったことから、特定工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものをいう。)に追加するため、当該特定工作物を定める告示について所要の改正を行うものです。
■改正概要
(1)大気汚染防止法施行規則等の一部改正
(2)設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号)の一部改正
(3)特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号)の一部改正
- 第16条の5を改正し、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこととした。
- ただし、石綿等が使用されているおそれが高いものとして環境大臣が定める工作物以外の工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去の作業を伴うものに限る。
- その他所要の改正を行った。
(2)設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号)の一部改正
- 工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者について、以下に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ以下の者とした。
- ①特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号。以下「特定工作物告示」という。)第1号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる工作物に係る解体等工事
- 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年10月厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」という。)第2条第5項の工作物石綿事前調査者
- ②特定工作物告示第6号、第12号から第17号までに掲げる工作物に係る解体等工事、又は、特定工作物告示に規定するもの以外の工作物に係る解体等工事のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴うもの
- ①に掲げる者又は登録規程第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者若しくはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
- ①特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号。以下「特定工作物告示」という。)第1号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる工作物に係る解体等工事
(3)特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号)の一部改正
- 特定工作物として、「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」を追加した。
■施行期日
(1)については、一部を除き令和8年1月1日
(2)については、令和8年1月1日
(3)については、一部を除き令和5年10月1日
(2)については、令和8年1月1日
(3)については、一部を除き令和5年10月1日
■意見募集(パブリックコメント)の実施結果
「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案」等に関する意見募集(パブリックコメント)の結果は、添付資料のとおりです。
添付資料
- 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令[PDF 1.1MB]
- 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示[PDF 197KB]
- 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示[PDF 62KB]
- 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について[PDF 141KB]
- 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示案及び特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について[PDF 95KB]
連絡先
環境省 水・大気環境局大気環境課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8293
- 課長
- 太田 志津子
- 課長補佐
- 児玉 康宏
- 担当
- 松永 季実果