報道発表資料

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2025年11月14日
  • 総合政策

環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

1. 本日、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、お知らせします。

2. また、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
別添6 「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

■ 背景・概要

 第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)では、事業の透明性の向上による地域の理解醸成や後続事業者による効果的な環境影響評価の実施に資するため、環境大臣が事業者の同意を得た上で、政令で定める期間、環境影響評価に係る書類等を公開できることとする等の措置を行いました。
 これを受けて、政令で定める期間を事業者の同意を得た日から起算して30年とする規定の新設等を内容とする環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令を制定することとします。
また、改正法のうち環境影響評価に係る書類等の公開の規定等については、改正法において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされています。
 そのため、環境影響評価に係る書類等の公開の規定等の施行期日を令和8年4月1日とする環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。

■ 意見募集の結果

 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令については、令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8236
課長
山本 麻衣
課長補佐
畠山 寛希
担当
勝又 天
担当
中川 智美